○川崎町国民健康保険条例
昭和34年3月20日
条例第4号
目次
第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)
第3章 被保険者(第4条)
第4章 保険給付(第5条―第6条の2)
第5章 保健事業(第7条―第9条)
第6章 国民健康保険税(第10条)
第7章 罰則(第11条―第15条)
附則
第1章 この町が行う国民健康保険の事務
(この町が行う国民健康保険の事務)
第1条 この町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会
(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)
第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 4人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人
(3) 公益を代表する委員 4人
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。
第3章 被保険者
(被保険者としない者)
第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は、被保険者としない。
第4章 保険給付
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として、48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。
(葬祭費)
第6条の2 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として、5万円を支給する。
第5章 保健事業
(保健事業)
第7条 この町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のため次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) 病院
(5) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。
第9条 被保険者でないものに第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
第6章 国民健康保険税
(国民健康保険税)
第10条 この町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
第7章 罰則
第11条 削除
第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第13条 この町は、世帯主又は世帯主であったものが正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず又は同条の規定による当該職員の質問に対し、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。
第14条 この町は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免がれた者に対し、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第15条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、この発行の日から起算して10日以上を経過した日とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年1月1日から適用する。
(廃止)
2 川崎町国民健康保険条例(昭和31年川崎町条例第43号)は、廃止する。
3 国民健康保険法の制定に伴う国民健康保険事業の応急措置に関する条例(昭和34年川崎町条例第98号)は、廃止する。
(被保険者証の有効期間)
4 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第10項の規定に基づき町が定める被保険者証の有効期間は、当該被保険者証の交付の日から2年間とする。
(委任)
5 この条例施行に関し必要な保険給付規則は、別に定める。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)
6 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。
7 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。
8 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)
9 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第7項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。
附則(昭和36年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第16号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。ただし、第5条の規定は、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和42年条例第5号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和44年4月1日以後の出生児に係る育児について適用する。
附則(昭和44年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和44年9月1日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用する。
附則(昭和46年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和47年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和47年1月1日以後の療養の給付から適用する。
附則(昭和47年条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和48年4月1日以後の出産に係る育児について適用する。
附則(昭和48年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和49年4月1日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、昭和49年3月31日までの出産及び死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和49年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和49年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の3の規定は、昭和49年7月1日以後の療養にかかる高額療養費から適用する。
附則(昭和49年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和50年7月1日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、昭和50年3月30日までの出産及び死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、第5条については、昭和51年1月1日以降の入院のみに係る療養の給付から適用し、第6条の3及び第6条の4については、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和52年10月1日以後の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、昭和52年9月30日までの出産及び死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。
附則(昭和54年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和54年12月1日以降の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、昭和54年11月30日までの出産及び死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年6月4日から適用する。
附則(昭和57年条例第14号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条及び第6条の2の規定は、昭和58年4月1日以降の出産に係る助産費又は死亡に係る葬祭費について適用し、昭和58年3月31日までの出産及び死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(昭和59年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第7号)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条の規定は、昭和62年4月1日以降の出産に係る助産費について適用し、昭和62年3月31日までの出産に係る給付については、なお、従前の例による。
3 新条例第12条の規定は、施行日以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産に係る助産費について適用する。
附則(平成6年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の2の規定は、平成6年4月1日以降の死亡に係る葬祭費について適用し、平成6年3月31日までの死亡の給付については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定、第7条から第9条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。
2 出産の日が、施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第16号)
この条例は、平成11年8月1日から施行し、この条例による改正後の川崎町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。
附則(平成12年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第7条から第14条までの改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町国民健康保険条例の規定は、平成14年1月1日から適用する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、平成14年1月1日以後の診察に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第5条の規定は、平成14年10月1日以後の診療に係る医療費について適用し、施行日前の診療に係る医療費については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以後の出産に係る助産費について適用し、平成18年9月30日までの出産の給付については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の川崎町国民健康保険条例第6条の2の規定は、施行日以後の請求について適用し、同日前に請求された葬祭費については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、平成21年1月1日から適用する。ただし、第4条の規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第20号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条の規定による出産一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の川崎町国民健康保険条例附則第6項から第9項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。
附則(令和3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、令和3年2月13日から適用する。
附則(令和3年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る川崎町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第19号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。