○川崎町高額療養費貸付事務取扱要領
昭和54年9月1日
制定
高額療養費貸付事務の取扱いについては、川崎町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年川崎町条例第13号。以下「条例」という。)及び川崎町高額療養費貸付規則(昭和54年川崎町規則第8号。以下「規則」という。)のほか、この要領による。
1 貸付条件
(1) 一部負担請求書は、月別区分、保険診療と保険外診療等の区分が明確なものでなければならない。単に一括した金額だけを記載したものは請求書として認められない。
(3) 条例第6条第6号の規定による保証人は、川崎町に住所を有するもので同一世帯の者は除く。
2 貸付方法
(1) 貸付金額は加入保険から支給されるべき高額療養費の額以内とし、算出額の1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
(2) 高額療養費の支給は、同一月を1件として計算されるが医療機関の窓口請求は何回かに分けて行われるのでその1回の請求額が高額療養費の支給対象額を超える場合は貸付けの対象とし、分割貸付けを行うことができるものとする。
3 事務処理
(1) 社会保険各法による組合員及び加入者並びに国民健康保険被保険者の貸付申請については、保健福祉課において扱うものとする。
(2) 貸付申請書の提出があったときは、内容を審査し貸付条件を具備しているものについては、直ちに貸付計算書を作成して貸付けの可否について決裁を受けなければならない。
(3) 貸付けを決定したときは、担当課において申請人に貸付通知書を発送し、会計管理者に貸付通知書の写しを送付する。
(4) 支出調書(別記様式第2号)は、申請人の借用証の写しを添え会計管理者に提出する。会計管理者は、申請人に対し小切手をもって支出する。
(5) 貸付金の返済に接したときは、担当課において別記様式第3号による納入通知書を作成し返済させる。
4 備付帳簿
(1) 貸付事務担当課は、貸付け及び返済状況を常に明確にするため高額療養費貸付簿(別記様式第4号)を備付け処理するものとする。
附則
この事務取扱要領は、公布の日から施行する。
附則(平成13年要綱第4号)
この要領は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第7号)
(施行期日)
1 この要領は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の川崎町固定資産税等に係る返還金支払事務取扱要領及び川崎町高額療養費貸付事務取扱要領の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。