○川崎町高額療養費貸付規則

昭和54年8月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、川崎町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年川崎町条例第13号)第10条の規定に基づき、高額療養費の貸付けその他基金に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象要件)

第2条 高額療養費の貸付けの対象とする費用の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。

(2) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。

(3) 貸付けの基礎となる一部負担金の額は、医療機関及び薬局ごとに算定する。

(貸付方法)

第3条 高額療養費の貸付けを受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(別記様式第1号)に当該一部負担金請求書又はこれに代るべき明細書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは速やかに貸付金額を決定し、高額療養費貸付通知書(別記様式第2号)により申請人に通知し貸付けをしなければならない。

3 高額療養費の貸付けは、当該療養者の属する世帯主に行うものとする。

(償還方法)

第4条 借受人は、高額療養費貸付通知書に定められた方法に従い所定の支払期日までに、町長が発行する納入通知書により、借受金を返済しなければならない。

(貸付金と支給額の差額の処理)

第5条 貸付けを行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果貸付金と高額療養費の支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際精算し返済させるものとする。

(借受人の義務)

第6条 借受人は、高額療養費の貸付けを受けたときは、直ちに医療機関に当該療養費の支払を行い、その領収証を速やかに町長に提示しなければならない。

(事務処理)

第7条 高額療養費の貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付けに関する手続等の事務については、担当課長が行うものとする。

(基金台帳等)

第8条 会計管理者は、基金台帳(別記様式第3号)、高額療養費貸付会計出納簿(別記様式第4号)を備え、整理保管しなければならない。

(報告)

第9条 担当課長は、毎年度末、基金現在高及び高額療養費貸付け状況を町長に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成19年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川崎町行政組織規則、川崎町会計課規則、川崎町財務規則、川崎町高額療養費貸付規則、川崎町国民健康保険条例施行規則、川崎町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則及び県営土地改良事業負担金徴収規則の規定(収入役に係る部分に限る。)は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間、なおその効力を有する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川崎町高額療養費貸付規則

昭和54年8月24日 規則第8号

(平成22年1月14日施行)