○川崎町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和54年8月10日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高額療養費支給制度の適用を受ける者の療養に係る一部負担金の支払について、医療資金の借受を必要とする者に対し、医療資金の貸付を行い高額医療支給制度の円滑な適用を図り、当該療養者の生活安定に資するため基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の額は、300万円とする。

(貸付対象)

第4条 高額療養費の貸付けは、川崎町国民健康保険の被保険者及び川崎町に住所を有する社会保険各法による被保険者組合員又は加入者の被扶養者であって、当該者が同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故等による第三者行為に係る療養費を除く。)に係る一部負担金の額が高額療養費の支給の対象になるものを対象とする。

(貸付金額)

第5条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第6条 高額療養費の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子は無利子とする。ただし、貸付期限を経過後の期間につき年14.6パーセントの利子を徴収する。

(2) 貸付期間は3箇月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期限を延長することができる。

(3) 高額療養費の支給を受けたときは、貸付期限にかかわらず直ちに償還しなければならない。

(4) 貸付金の償還は、町長が別に定める手続により償還するものとする。

(5) 貸付金を目的以外に使用したときは、貸付の日から年14.6パーセントの利子を徴収するものとし、貸付金を繰上償還させるものとする。

(6) 高額療養費の貸付けを受けようとするものは、1人以上の保証人を付けなければならない。

(現金の管理)

第7条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入に繰り入れするものとする。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、貸付けに関する手続その他基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例

昭和54年8月10日 条例第13号

(平成26年12月12日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年8月10日 条例第13号
平成26年12月12日 条例第18号