○川崎町議会運営委員会規程

平成4年2月14日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(調査、協議及び審査事項)

第2条 議会運営に関する調査、協議及び審査事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議の運営に関する事項

 会期に関すること。

 議案(動議)に関すること。

 請願等の取扱いに関すること。

 発言の取扱いに関すること。

 質問の取扱いに関すること。

 議会における選挙に関すること。

 先例に関すること。

 その他本会議の運営に関すること。

(2) 委員会の運営に関すること。

 常任委員会の構成に関すること。

 特別委員会の設置に関すること。

 その他委員会に関すること。

(3) その他

 予算、決算の審議方法に関すること。

 委員会の公開、議会の情報公開に関すること。

(1) 会議規則に関するもの

(2) 委員会条例に関するもの

3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問するもののほか、次のとおりとする。

(1) 議会内の秩序に関するもの

(2) 傍聴に関するもの

(3) 議会関係諸規程に関するもの

(4) 全員協議会に関するもの

(5) 議員の研修、海外視察に関するもの

(6) 議員の福利厚生に関するもの

(7) その他議長において必要と認める事項

4 議会から付託される議案及び請願等は、次のとおりとする。

(1) 会議規則の改正

(2) 委員会条例の改正

(4) 議員定数条例の改正

(5) 議会運営に関する請願等

(6) その他議会から付託された議案等

(招集)

第3条 運営委員会の招集は、委員会条例第12条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。

(表決)

第4条 委員会の協議事項の決定は、全会一致を原則とする。ただし、全会一致を得られないときは、委員会条例第14条の規定によるものとする。

(委任)

第5条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

川崎町議会運営委員会規程

平成4年2月14日 議会規程第1号

(平成4年2月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成4年2月14日 議会規程第1号