○川崎町議会運営委員会規程
平成4年2月14日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議会運営委員会(以下「運営委員会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(調査、協議及び審査事項)
第2条 議会運営に関する調査、協議及び審査事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議の運営に関する事項
ア 会期に関すること。
イ 議案(動議)に関すること。
ウ 請願等の取扱いに関すること。
エ 発言の取扱いに関すること。
オ 質問の取扱いに関すること。
カ 議会における選挙に関すること。
キ 先例に関すること。
ク その他本会議の運営に関すること。
(2) 委員会の運営に関すること。
ア 常任委員会の構成に関すること。
イ 特別委員会の設置に関すること。
ウ その他委員会に関すること。
(3) その他
ア 予算、決算の審議方法に関すること。
イ 委員会の公開、議会の情報公開に関すること。
2 議会の川崎町議会会議規則(昭和63年川崎町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)、川崎町議会委員会条例(昭和41年川崎町条例第26号。以下「委員会条例」という。)等に関する調査事項は、次のとおりとする。
(1) 会議規則に関するもの
(2) 委員会条例に関するもの
3 議長の諮問に関する調査事項は、議会運営に関し議長が諮問するもののほか、次のとおりとする。
(1) 議会内の秩序に関するもの
(2) 傍聴に関するもの
(3) 議会関係諸規程に関するもの
(4) 全員協議会に関するもの
(5) 議員の研修、海外視察に関するもの
(6) 議員の福利厚生に関するもの
(7) その他議長において必要と認める事項
4 議会から付託される議案及び請願等は、次のとおりとする。
(1) 会議規則の改正
(2) 委員会条例の改正
(3) 議会事務局設置条例の改正
(4) 議員定数条例の改正
(5) 議会運営に関する請願等
(6) その他議会から付託された議案等
(招集)
第3条 運営委員会の招集は、委員会条例第12条の規定によるほか、議長の要請があったときも委員長は招集するものとする。
(表決)
第4条 委員会の協議事項の決定は、全会一致を原則とする。ただし、全会一致を得られないときは、委員会条例第14条の規定によるものとする。
(委任)
第5条 この規程に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、運営委員会が定める。
附則
この規程は、平成4年4月1日から施行する。