○川崎町議会議員定数条例
昭和34年8月16日
条例第10号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、川崎町議会の議員の定数は、13人とする。
附則
この条例は、次の一般選挙から適用する。
附則(平成11年条例第26号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成15年1月1日以降初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
附則(平成15年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川崎町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。
附則(平成19年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の川崎町議会議員定数条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される本町議会議員の一般選挙から適用する。
附則(平成31年条例第10号)
この条例は、次の一般選挙から施行する。