○川崎町議会事務局設置条例

昭和35年3月22日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、川崎町議会に事務局をおく。

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

川崎町議会事務局設置条例

昭和35年3月22日 条例第3号

(昭和35年3月22日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和35年3月22日 条例第3号