○川崎町長老年金支給に関する規則
昭和61年1月16日
規則第1号
第1条 川崎町長老礼遇条例(昭和60年川崎町条例第21号)に基づく年金の支給に関しては、この規則の定めるところによる。
第2条 年金は年額5万円とし、毎年表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)に定める表彰式当日に支給する。
第3条 年金は、その受給者が死亡したときは、その年まで年金を支給する。
第4条 町長は、年金支給整理簿を作成し、必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。