○川崎町長老年金支給に関する規則

昭和61年1月16日

規則第1号

第1条 川崎町長老礼遇条例(昭和60年川崎町条例第21号)に基づく年金の支給に関しては、この規則の定めるところによる。

第2条 年金は年額5万円とし、毎年表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)に定める表彰式当日に支給する。

第3条 年金は、その受給者が死亡したときは、その年まで年金を支給する。

第4条 町長は、年金支給整理簿を作成し、必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

川崎町長老年金支給に関する規則

昭和61年1月16日 規則第1号

(昭和61年1月16日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和61年1月16日 規則第1号