○川崎町長老礼遇条例

昭和60年12月25日

条例第21号

第1条 この条例は、川崎町長老(以下「長老」という。)の推挙、顕彰、待遇等に関し定めることを目的とする。

第2条 町長は、自治、産業、教育、文化その他の町勢の進展に貢献し、その事績顕著で斯界の権威として町民の信望を受け、当町に縁の深い者を議会の同意を得て、長老に推挙する。

第3条 長老の事績は、これを公示し、表彰規則(昭和37年川崎町告示第12号)に定められた日にこれを顕彰する。

第4条 長老に対しては、次の待遇をすることができる。

(1) 町が主催する公の式典への参列

(2) 町長が裁定する年金の贈呈

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(4) 前3号のほか、町長が特に必要と認めるもの

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町長老礼遇条例

昭和60年12月25日 条例第21号

(令和2年3月10日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和60年12月25日 条例第21号
平成26年12月12日 条例第18号
令和2年3月10日 条例第5号