○川崎町産後ケア事業実施要綱

令和7年2月13日

要綱第5号

川崎町産後ケア事業実施要綱(令和4年川崎町要綱第22号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、川崎町における産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、産後ケアとは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケアをいう。

(対象者)

第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年以内の母子(母親のみの利用も可能)であって、産後ケアを必要とするものとする。ただし、病院等への入院を要するものを除く。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認める場合は、支援の対象とすることができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 宿泊型

母子を宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケアや育児サポート等の支援を実施する。

(2) 通所型

日中来所した母子に対し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

(3) 訪問型

母子の居宅を訪問し、心身のケアや育児のサポート等の支援を実施する。

2 前項各号に規定する支援は、次の各号に掲げる内容とする。

(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導

(2) 母親の心理的ケア

(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談

(5) その他必要とする保健相談・指導

3 事業を利用できる日数は、1回の出産につき、前項各号の種類ごとに原則7日までを上限とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認めるときは、この限りでない。

(利用申請)

第5条 事業の利用を希望する者は、川崎町産後ケア事業(新規・継続)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、事後に申請することができるものとする。

(決定等)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。

2 前項の決定の通知は、承認を決定する場合にあっては川崎町産後ケア事業(新規・継続)利用承認通知書(様式第2号)により、不承認を決定する場合にあっては川崎町産後ケア事業(新規・継続)利用不承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(事業の委託)

第7条 町長は、本事業の実施に際し、医療機関、助産所その他の事業所(以下「事業所等」という。)に対し、本事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。

2 事業所等は、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師のいずれかを常時1人以上配置(宿泊型の産後ケア事業を実施する場合は、24時間体制で1人以上常駐)していること。なお、産後4か月までの母子を受け入れる場合には原則助産師を配置することとする。

(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる設備等を備えていること。

(委託料等)

第8条 本事業に要する1日あたりの委託料は、別表第1に定める額を上限とし、事業所等が定めた金額が表中の金額を下回る場合には、事業所等が定める金額とする。

2 本事業の実施にあたり、事業所等への委託料の加算については次の各号のとおりとする。

(1) 多胎児加算 事業利用にかかる乳児が多胎児である場合は、2人目以降の1人につき、別表第2に定める額を加算する。

(2) 兄姉や生後4か月以降の児の受入加算 事業宿泊型・通所型の実施事業所等において、対象児以外の兄姉を受け入れた場合と、生後4か月以降の対象児を受け入れた場合に別表第3に定める金額を加算する。

3 利用者の都合によりサービス提供を中止する場合は、利用予定日前日(前日が土・日・祝日・事業所等の休診日等の場合は、その前の平日)の午前10時までに連絡することとし、期限以降の連絡となった場合には、キャンセル料として事業所等が定める額を町長が支払うものとする。

(利用に係る負担金)

第9条 本事業に係る利用者の負担は要しない。

(実施報告及び委託料等の請求)

第10条 事業所等は利用承認通知書の利用期間により事業を終了後、川崎町産後ケア事業実施報告書(様式第4号)及び川崎町産後ケア事業委託料等請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。

2 請求額は、第8条各号に規定する額を合算した額とする。

3 前項の規定において、同一利用者が年度をまたいで利用をした際は、年度ごとに分けて提出するものとする。

(委託料の支払い)

第11条 事業所等から前条の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し、適当と認めた際は、当該請求を受理した日から30日以内に、委託料として事業所等へ支払うものとする。

2 宿泊の利用が年度をまたがる際の会計年度は、利用開始日の属する年度とする。

(償還払い請求及び支払)

第12条 町長は、利用者が第7条第1項に規定する委託事業所等以外で、第4条各号に規定するサービスを利用した場合又は緊急に事業を利用する必要がある者が申請前に対象サービスを利用した場合には、第8条第1項及び第2項に規定する額を上限とし、産後ケアに要した費用を償還払いにより助成するものとする。

2 前項の規定により助成金の交付を受けようとする者は、委託外事業所等産後ケア費用助成金交付申請書兼請求書(様式第6号)に事業所等が発行した領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

3 町長は、申請書兼請求書を受理した場合は、速やかに内容を確認し、産後ケア費用助成金交付決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

4 町長は、助成を決定した場合は、申請者に助成金を交付するものとする。

(災害等への事前対応)

第13条 事業所等は非常災害、事故等の緊急事態発生に備え、具体的な対応計画を定め、避難・救出その他必要な訓練を実施するものとする。

2 事業所等は、事故等の緊急事態に備え、当該事業に関わる賠償責任保険等の保険に加入することとする。

(研修の実施)

第14条 事業所等は、本事業に従事する職員に対し、必要な研修を実施又は受講させ、資質向上に努めるものとする。

(帳票類の整備)

第15条 事業所等は、本事業の適正な実施を確保するため、利用者ごとに事業の実施状況等に関する記録、その他必要と認める帳票類を整備しなければならない。

(帳票類の保管及び破棄)

第16条 帳票類は、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。保存に際しては、所定の保管場所に収納し、滅失、毀損、盗難等の防止に十分留意するものとする。

2 保存年限の過ぎた帳票類を破棄する場合は、裁断等の処理を確実に実施するものとする。

(報告及び調査)

第17条 町長は、事業所等に対し、事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は職員に記録その他帳票類の調査をさせることができる。

(事業内容の改善)

第18条 町長は、本事業の適正な実施を図り、良質なサービスが提供されるよう、実施事業者の業務内容を調査し、改善について必要な措置を講ずるものとする。

(個人情報の保護)

第19条 本事業に従事する者は、事業の実施にあたり川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(川崎町産後ケア事業利用助成金交付要綱の廃止)

2 川崎町産後ケア事業利用助成金交付要綱(令和4年川崎町要綱第23号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の要綱の規定は、施行の日以後の事業の利用について適用し、同日前の事業の利用については、なお従前の例による。

別表第1 委託料(第8条関係)

事業種別

委託料

宿泊型 1日あたり

30,000円

通所型

18,000円

訪問型 4時間

15,000円

訪問型 2時間

10,000円

別表第2 多胎児加算額(第8条関係)

事業種別

多胎児加算額

(2人目以降1人あたり)

宿泊型

5,200円

通所型

2,100円

訪問型

1,400円

別表第3 兄姉や生後4か月以降児の受入加算(第8条関係)

事業種別

兄姉の受入

(1日、1人あたり)

生後4か月以降の児の受入

(1日、1人あたり)

宿泊型

5,200円

5,200円

通所型

2,100円

2,100円

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川崎町産後ケア事業実施要綱

令和7年2月13日 要綱第5号

(令和7年4月1日施行)