○川崎町こども家庭センター運営事業実施要綱
令和6年12月9日
要綱第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、こども基本法(令和4年法律第77条)の理念に則り、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対し、専門的な見地から相談支援等を行う子育て世代包括支援センター並びにこども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の共有、相談、指導、関係機関との連絡調整等を行う子ども家庭総合支援拠点の機能を有し、効果的で切れ目のない一体的な支援体制を構築するものとして、川崎町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 こども家庭センターは川崎町が設置し、名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 川崎町こども家庭センター
(2) 所在地 川崎町大字前川字北原23番地1
(職員の配置)
第3条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(業務内容)
第4条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる業務を行うこと。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項第1号から第5号までに掲げる業務を行うこと。
(3) 児童及び妊産婦の福祉に関する機関との連絡調整を行うこと。
(4) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互の有機的な連携の下で支援を円滑に行うための体制の整備その他の児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。
(5) その他児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他につき、必要な支援を行うこと。
(個人情報の保護)
第5条 こども家庭センターの業務に従事する者は、事業の実施にあたり川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(事務処理)
第6条 こども家庭センターの運営に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(関係機関との連携)
第7条 こども家庭センターは、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年1月1日から施行する。
(川崎町子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱の廃止)
2 川崎町子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱(令和2年川崎町要綱第9号)は廃止する。