○大型バス運行管理に関する要綱
平成8年11月1日
要綱
(目的)
第1条 町が所有している大型バス(以下「バス」という。)の運行について、行政運営上、有効かつ安全効率的に使用することを目的とする。
(対象車)
第2条 この要綱に定める対象車は、次のとおりとする。
(1) 1号車 宮城22す 2744(日産 27人乗り)
(2) 2号車 宮城200は 817(いすゞ 35人乗り)
(利用範囲)
第3条 バスの利用範囲は、次のとおりとする。
2 バスを利用できる団体は、議会をはじめ特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例に規定する各付属機関並びに町長より委嘱をうけた各種委員会の付属機関とする。
3 町が主催する行事(町長が長となって実施する行事も含む)並びに学校行事若しくは、社会教育に関する行事で教育委員会の承諾を得たもの。ただし、後段については、1号車は原則として除く。
4 各課で事務局を担当している各組織機関から使用願の申請があった場合は、その使用目的を検討のうえ町長が特に認めたとき。この場合の使用にあたり必ず損害保険に加入するものとする。なお、祝日、休日の使用については、原則として許可しないものとする。
5 その他、特別の事情により町長が認めたとき。
(その他)
第5条 バス利用に関する事故、故障、その他トラブル発生の際は利用団体又は、利用責任者は速やかに総務課長に報告し、その指示に従い適切な処置を行うものとする。
2 車両維持管理には、十分留意し安全を確保すること。
3 1号車については、議会活動で使用する場合は、最優先されるので使用許可があっても変更されるものとする。
附則
この要綱は、平成8年11月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日要綱)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則(令和6年7月31日要綱第27号)
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。