○川崎町人権相談委員設置要綱

令和6年4月1日

要綱第3号

(設置)

第1条 この要綱は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、川崎町人権相談委員(以下「人権相談委員」という。)を設置する。

(委嘱)

第2条 人権相談委員は、人権擁護委員法(昭和24年法律第139号。以下「法」という。)第6条第1項による人権擁護委員を委嘱するものとする。

(職務)

第3条 人権相談委員は、法の定めるところにより、その職務を遂行するものとする。

(報酬)

第4条 人権相談委員の報酬は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。

(その他)

第5条 この要綱に定めのない事項については、法の定めるところによる。

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

川崎町人権相談委員設置要綱

令和6年4月1日 要綱第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和6年4月1日 要綱第3号