○川崎町学校給食費免除及び助成金交付要綱

令和5年6月21日

教委要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者が安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを促進するとともに、保護者の経済的な負担の軽減を図るため、川崎町立学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則(昭和57年川崎町教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第5条第1項の規定に基づく、学校給食費(以下「給食費」という。)の免除及び助成金交付に関し、必要な事項を定めるものする。

(免除対象者)

第2条 給食費の全額免除対象者は、次の者とする。

川崎町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する町内の小学校、中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在籍している児童生徒がいる保護者で、児童生徒と生計を同じにしていること。

2 給食費の5割免除対象者は、次のとおりとする。

川崎町外に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する町内の小学校、中学校に在籍している児童生徒がいる保護者で、児童生徒と生計を同じにしていること。

3 第1項及び第2項の規定にかかわらず、この要綱以外に給食費の補助を受けている保護者を除くものとする。

(助成金交付対象者)

第3条 給食費の助成金交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

川崎町内に住所を有し、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する町外の小学校、中学校に在籍している児童生徒がいる保護者で、児童生徒と生計を同じにしていること。

(助成額)

第4条 給食費の助成額は、次のとおりとする。

前条に該当する場合は、在籍する学校の給食費と規則第5条第1項の規定に基づく給食費とのいずれか低い額の6割を助成金として交付する。

(助成金交付申請)

第5条 前条による学校給食費の助成金の交付を申請する者は、教育委員会に次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 川崎町学校給食費助成金申請書(様式第1号)

(2) 学校給食費受領等証明書(様式第2号)

(3) その他教育長が特に必要があると認める書類

(助成金の決定通知)

第6条 教育委員会は、前条に規定する申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、当該決定内容を保護者に学校給食費助成金決定通知書(様式第3号)により、申請者に速やかに通知するものとする。

2 前項の交付の決定は、教育委員会が定める申請期間内に申請された場合に限り、当該年度の給食費の4月分まで遡及できるものとする。

(状況の変更等)

第7条 前条の規定により給食費の助成金の決定を受けた者は、世帯の状況に変更が生じたときは、学校給食費助成金状況変更届兼承諾書(様式第4号)により速やかに教育委員会に届け出るものとする。

(決定の取り消し)

第8条 教育委員会は、第2条及び第5条の規定により給食費の免除等の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給食費の免除等の取り消し、免除等の給食費に相当する額の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により給食費の免除等の決定を受けたと認められるとき。

(2) 第2条各号及び第3号の規定に該当しなくなったとき。

2 教育委員会は前項の規定により給食費の免除等を取り消したときは、学校給食費免除等取消決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(川崎町学校給食費免除実施及び助成金交付要綱の廃止)

2 川崎町学校給食費免除実施及び助成金交付要綱(平成27年川崎町教委要綱第4号)は廃止する。

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川崎町学校給食費免除及び助成金交付要綱

令和5年6月21日 教育委員会要綱第3号

(令和5年4月1日施行)