○川崎町立学校給食共同調理場の組織及び運営に関する規則
昭和57年7月24日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、川崎町学校給食共同調理場設置条例(平成元年川崎町条例第25号)第4条の規定に基づき、川崎町学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務分掌)
第2条 調理場の業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 調理場の運営及び管理に関すること。
(2) 給食の供給に関すること。
(3) 学校給食の向上発展に関すること。
(4) その他学校給食に関すること。
2 所長は、調理場の管理運営の責めに任じ、所管業務を掌理する。
3 職員は、所長の命を受け、主として次の業務を分掌する。
(1) 事務職員
ア 調理場の運営に関すること。
イ 経理及び諸報告等に関すること。
ウ 物資の購入等に関すること。
エ その他庶務一般に関すること。
(2) 栄養士
ア 給食計画に関すること。
イ 物資の需要計画及び報告に関すること。
ウ 給食対象人員の調査と物資の検収受払に関すること。
エ 献立表の作成に関すること。
オ 調理員の指導研修に関すること。
カ 給食の調査に関すること。
(3) 調理員
ア 調理に関すること。
イ 調理洗浄消毒に関すること。
ウ 調理場及び機械器具物資の保安に関すること。
エ 調理場内外の清掃整頓に関すること。
オ その他調理に関し必要なこと。
(献立表の作成)
第3条 栄養士は、次の事項に留意して毎月20日まで、翌月分の予定献立表を作成しなければならない。
(1) 献立表の作成方針
(2) 所要栄養の確保
(3) 食品の監視
(4) 価格の適正
(5) 児童生徒の嗜好の配慮
(6) 調理方法の工夫
(7) 季節食品の選択
2 所長は、前項の予定献立表を必要に応じ、学校長及び保護者に周知し、学校給食に対する理解及び学校給食の改善に資するものとする。
(給食の回数)
第4条 給食は、完全給食とし、週5日、年間170日以上実施するものとする。
2 学校行事のため給食予定日に実施することができない場合、学校長は、所長と協議して予定日以外に給食を実施することができる。
(給食費)
第5条 給食原材料費(以下「給食費」という。)は、保護者の負担とし、その額は、川崎町学校給食運営審議会に諮ってこれを定める。
2 給食費は、学校長がとりまとめ、毎月20日まで指定金融機関に納入しなければならない。
(給食予定人員の報告)
第6条 学校長は、次により給食人員を報告しなければならない。
(1) 年間給食実施予定表を3月末まで報告
(2) 翌月の給食予定人員及び学校行事等による欠食人員を毎月21日まで報告
(人員の変更)
第7条 人員の変更がある場合、学校長は所長に報告する。
(1) 急な事由(病気又は事故等)で給食数に変更が生じた場合、学校長は書類(異動報告書)で届出なければならない。
(2) 給食人員の変更については、届出を受けた次の日から数えて、増数の場合3日目から、減数の場合5日目から変更する。ただし、日曜、祝日は除く。
(給食物資の購入及び検収)
第8条 給食物資の購入については、教育長の指示に基づき、所長がこれを決定する。
2 栄養士は、献立表に基づき、所要数量を通告し、所定の日時に所長の指示により購入契約をする。
3 納入された物資は、栄養士又は給食従業員がこれを検収する。
4 検収は、単に量目だけでなく新鮮度、大小、汚染度などについて吟味し、不良品又は量目不足、その他不適格のあったときこれを取りかえ、又は納入を拒否することができる。パン、牛乳についても検収を行う。
(物資の調達)
第9条 給食材料に当たって所長は、購入計画に基づき、経済的かつ確実な方法により調達しなければならない。
(諸帳簿の整理)
第10条 所長は、必要な諸帳簿を備え置き、次に掲げる状況を常に明らかにしておかなければならない。
(1) 献立その他それに類する事項の状況
(2) 給食調理内容の状況
(3) 原材料物資の購入、使用並びに在庫品の状況
(4) 各種の業務に関する日誌
(5) その他業務に必要なもの
(災害防止)
第11条 所長は、災害防止計画をたてて、常にその防止に努めなければならない。
(会計年度)
第12条 会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和57年8月5日から施行する。
2 この規則施行に伴い、学校給食に関する規則(昭和45年川崎町教育委員会規則第1号)並びに川崎町立学校給食調理運営に関する規程(昭和51年川崎町教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成13年教委規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。