○川崎町個人情報保護法施行条例施行規則
令和5年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、実施機関が取り扱う個人情報の保護について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、法、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿)
第3条 法第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(別記様式第1号)とする。
(開示請求書)
第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書は、個人情報開示請求書(別記様式第2号)とする。
(開示決定通知書等)
第5条 法第82条第1項の規定による通知は、個人情報開示決定通知書(別記様式第3号)によるものとする。
2 法第82条第1項の規定による一部の開示に係る通知は、個人情報部分開示決定通知書(別記様式様式第4号)によるものとする。
3 法第82条第2項の規定による通知は、個人情報非開示決定通知書(別記様式第5号)によるものとする。
4 法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定の通知は、個人情報の存否を明らかにしない決定通知書(別記様式第6号)
5 個人情報を保有していない旨の決定による通知は、個人情報不存在決定通知書(別記様式第7号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第7条 法第86条第1項及び第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(別記様式第9号)によるものとする。
3 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(別記様式第11号)によるものとする。
(個人情報の開示の方法等)
第8条 法第87条第1項の規定による個人情報の開示は、実施機関の長が指定する日時及び場所において行うものとする。
2 前項の場合において、行政文書を閲覧し、又は視聴する者は、当該行政文書を丁寧に取り扱うとともに、これを汚損し、若しくは破損し、又は改ざんしてはならない。
3 実施機関の長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該行政文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
(写しの交付等)
第9条 条例第5条第2項の費用は、次のとおりとする。
(1) 複写機等(白黒)により、日本工業規格A3版までの用紙を用いて作成する場合は1面につき10円とする。
(2) 上記以外の方法により写しを作成する場合は当該費用に要する費用とする。
2 行政文書の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(個人情報訂正請求書)
第10条 法第91条第1項の規定による訂正請求書は、個人情報訂正請求書(別記様式第12号)とする。
(個人情報訂正決定通知書等)
第11条 法第93条第1項の規定による通知は、個人情報訂正決定通知書(別記様式第13号)によるものとする。
2 法第93条第1項の規定による一部訂正にかかる通知は、個人情報部分訂正決定通知書(別記様式第14号)によるものとする。
3 法第93条第2項の規定による通知は、個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記様式第15号)によるものとする。
(個人情報利用停止請求書)
第12条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書は、個人情報利用停止請求書(別記様式第16号)とする。
(保有個人情報利用停止決定通知書等)
第13条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第17号)によるものとする。
2 法第101条第1項の規定による一部訂正にかかる通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記様式第18号)によるものとする。
3 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記様式第19号)によるものとする。
(諮問書等)
第14条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問した旨の通知は、諮問した旨の通知書(別記様式第20号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第15条 条例第20条の規定による運用状況の公表は、町広報紙に掲載して行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(川崎町個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 川崎町個人情報保護条例施行規則(平成17年川崎町規則第5号)は、廃止する。
(経過措置)
3 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての審査請求に関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(令和6年規則第6号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。