○川崎町産後ケア事業実施要綱
令和4年9月30日
要綱第22号
(趣旨)
第1条 この要綱は、出産後の母子の心身のケア、育児のサポート等を行い、出産後も安心して子育てができる支援体制の確保を目的として、川崎町における産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、産後ケアとは、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2第1項に規定する産後ケアをいう。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有する出産後1年未満の産婦及びその子であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、病院等への入院を要するものを除く。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 家族等による育児のサポートが得られにくい環境にある者
(3) その他、特に支援が必要と町長が認める者
(事業内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談、支援
(6) その他町長が必要と認めるもの
(1) 短期入所(ショートステイ)型
(2) 通所(デイサービス)型
(3) 居宅訪問(アウトリーチ)型
3 事業を利用できる日数は、1回の出産につき、前項各号の種類ごとに原則7日までを上限とする。ただし、町長が対象者の状況により事業の利用が更に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用申請)
第5条 事業の利用を希望する者は、川崎町産後ケア事業(新規・継続)利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、事後に申請することができるものとする。
(決定等)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定するものとする。
(事業の委託)
第7条 町長は、本事業の実施に際し、医療機関、助産所その他の事業所(以下「事業所等」という。)に対し、本事業の全部又は一部を委託して実施することができるものとする。
2 事業所等は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 本事業に従事する助産師、保健師又は看護師を配置(宿泊型の産後ケア事業を実施する場合は、24時間体制で1人以上常駐)していること。
(2) 本事業を安全かつ快適に提供できる設備等を備えていること。
(利用に係る負担金)
第8条 第6条の規定による承認を得て本事業を利用した者(以下「利用者」という。)は、事業1日の利用につき、当該事業に要する費用の一部を負担し、直接事業の委託を受ける事業所等に支払わなければならない。
2 利用者が負担する費用の額は、事業1日の利用につき短期入所(ショートステイ)型が1,500円、通所(デイサービス)型が1,000円、居宅訪問(アウトリーチ)型が500円とする。
3 前2項の規定にかかわらず、利用者の属する世帯が、生活保護世帯である場合は、当該利用に係る費用について負担することを要しない。また、利用者の属する世帯(利用者とその配偶者)が町民税非課税世帯である場合は、負担金を免除することができる。
2 請求額は、事業の委託料から利用者負担額を控除した額とする。
3 前項の規定において、同一利用者が年度をまたいで利用をした際は、年度ごとに分けて提出するものとする。
(委託料の支払い)
第10条 事業所等から前条の規定による委託料の請求を受けた場合において、報告書の内容を審査し、適当と認めた際は、当該請求を受理した日から30日以内に、委託料として事業所等へ支払うものとする。
2 宿泊の利用が年度をまたがる際の会計年度は、利用開始日の属する年度とする。
(個人情報の保護)
第11条 本事業に従事する者は、事業の実施にあたり川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。