○川崎町業務委託条件付一般競争入札実施要綱
令和3年12月18日
要綱第29号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5及び第167条の5の2の規定により、町が発注する業務委託に係る条件付一般競争入札(以下「入札」という。)の実施に関し、川崎町財務規則(昭和52年川崎町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象業務は、原則として予定価格5千万円以上の業務委託を対象とする。ただし、令第167条及び令第167条の2に該当する場合は、この限りでない。
(入札参加資格)
第3条 入札に参加できる者は、次に掲げる資格及び条件を満たさなければならない。
(1) 川崎町の競争入札参加資格承認書の交付を受けていること。
(2) 令第167条の4の規定に該当しないこと。
(3) 公告日から入札日までの間に指名停止の期間中にないこと。
(4) 当該業務に係る設計業務等の受託者でないこと。また、当該受託者と資本面又は人事面において関連がないこと。
2 前項に掲げるもののほか、発注する対象業務の内容により、個別の入札参加資格及び条件を設けることができるものとする。
(入札参加資格及び条件の決定)
第4条 前条第2項に規定する個別の入札参加資格及び条件は、川崎町契約業者選定委員会(以下「委員会」という。)で決定する。
(入札の公告)
第5条 町長は、令第167条の6、規則第91条の規定により公告(以下「公告」という。)するほか、町ホームページその他の方法により周知するものとする。
(設計図書等)
第6条 入札に付された業務の仕様書及び図面等(以下「設計図書等」という。)は、公告により指定した期間及び場所において閲覧に供するものとする。
2 入札に参加しようとする者(以下「申請者」という。)は、設計図書等の写しの配布を有償で受けることができる。
3 申請者が設計図書等において質問する場合は、質問書(様式第4号)により回答を求めることができる。
4 町長は、前項により提出された質問書について、設計図書等に関する回答書を作成し閲覧場所で閲覧に供するとともに、質問者に回答をするものとする。
5 質問書の受付期間及び回答の期限は、公告により指定するものとする。
2 町長は、前項の申請書を受理したときは、申請書正副2部に受付番号を付し、そのうち1部を申請者に返却する。
(入札参加資格の確認及び承認)
第8条 入札執行者は、申請書の内容が第3条に掲げる資格及び条件を満たしているか否かを確認し、委員会の審査を経て、その適否を承認する。
2 町長は、前項の不適格者よりその理由について説明を求められた場合は、速やかに回答するものとする。
(入札の執行等)
第10条 入札に当たっては、規則第97条第1項の規定に準じて、調査基準価格を設定できるものとする。
2 予定価格の制限の範囲内の価格で入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、調査基準価格を設定した入札において、最低価格者の入札金額が調査基準価格未満のときは、落札者の決定を留保し、低入札価格調査後に落札者を決定するものとする。
3 再度の入札において、落札者が決定しなかった場合は、この入札を中止又は令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約により契約を締結することができる。
4 その他、入札の執行等に関し必要な事項は、川崎町低入札価格調査制度実施要綱(平成30年川崎町要綱第17号)に定める。
(入札保証金)
第11条 規則第93条及び執行規則第9条の規定によるもののほか、入札参加資格者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認める場合は、入札保証金を免除することができる。
(入札の無効)
第12条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札参加資格のない者及び虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札参加心得において示した条件等に違反した入札
(2) 入札参加資格を承認された者で、入札時点においてその入札の入札参加条件に該当しなくなった者のした入札
(申請書及び資料の取扱)
第13条 申請者から提出された申請書及び資料は、申請者に返還しないものとする。
附則
この要綱は、令和4年1月1日から施行する。