○川崎町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和3年12月10日

要綱第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、川崎町消防団条例(昭和30年川崎町条例第12号)に定める消防団員(以下「団員」という。)の消防自動車の運転に必要な自動車運転免許の取得を促進することを目的として、当該運転免許取得に要する費用に対して予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(昭和56年川崎町要綱第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する団員とする。

(1) 所属する本部及び分団に配備されている消防自動車を運転することができる運転免許を有していない者

(2) 所属する分団の分団長から推薦を受けた者(本部所属団員は団長を推薦者とする。)

(3) 補助対象となる運転免許を取得した日から起算して5年以上団員として活動する誓約をした者

(4) 町税を滞納していない者

(補助対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第98条に定める自動車教習所において次の各号のいずれかに該当する場合に要する入学金、教習料金、検定料等として当該自動車教習所に支払う費用とする。ただし、当該自動車教習所が定める教習期間を超えたこと等により発生した追加経費は、これを含めない。

(1) 法第85条第1項に定める準中型免許を取得する場合

(2) 運転できる自動車の種類が自動変速機付きのものに限られている者が、その解除を行う(以下「AT限定解除」という。)場合

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の合計額とし、次の各号に掲げる額を限度とする。

(1) 前条第1号に係るもの 16万円

(2) 前条第2号に係るもの 6万円

(補助金の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団員(以下「申請者」という。)は、川崎町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得団員推薦書(様式第2号)

(2) 運転免許取得に要する費用の見積書の写し

(3) 自動車運転免許証の写し

(4) 町税に係る納税証明書

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、川崎町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 申請者は、当該補助金申請に係る運転免許を取得したときは、速やかに川崎町消防団員自動車運転免許取得費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 新たに取得した自動車運転免許証の写し

(2) 運転免許取得に要した費用の領収証の写し

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者の請求により補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付を受けた団員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助対象となる運転免許を取得した日から起算して5年以上団員として活動できなかったとき。

(4) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 前項第3号に該当し補助金を返還する場合の額は、交付を受けた補助金額から、当該補助金額を5で除した金額に補助対象となる運転免許を取得してから団員として活動した年数(この年数に1年に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を乗じた金額を控除した額とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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川崎町消防団員自動車運転免許取得費補助金交付要綱

令和3年12月10日 要綱第23号

(令和4年4月1日施行)