○川崎町消防団条例
昭和30年4月20日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称、区域、非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員の任免、給与及び服務その他の事項に関し必要なことを定めることを目的とする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 当町に消防団を設置し、名称は川崎町消防団、区域は川崎町全域とする。
(任命)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が次の各号の資格を有する者の中より町長の承認を得て任命する。
(1) 団員は、町内に居住し、又は勤務する者で、年齢18歳以上であること。
(2) 団員は、志操堅固、身体強健であって団員たるに適する者であること。
(1) 団員、班長及び部長の職にある団員 満68歳
(2) 副分団長及び分団長の職にある団員 満70歳
2 前項の規定にかかわらず、団員にして特技等を有するもので、必要があると認めたときは、この限りでない。
(定員)
第5条 団員の定数は、270人とする。
(退職)
第6条 団員は、退職しようとする場合はあらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。
(懲戒)
第7条 団員であって次の各号の一に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 業務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第8条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
(服務規律)
第9条 団員は、団長の招集によって出動し服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第10条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第12条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場合に多数集合して飲酒をしてはならない。
第13条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体ことに当らなければならない。
(3) 上下同僚の間互に相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗接待を受け、又はこれを請求することがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他に漏らしてはならない。
(6) 団員は団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は党利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設置資材の維持管理に当たり職務のほかこれを使用してはならない。
(報酬)
第14条 団員の報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによって報酬を支給する。ただし、技術手当については、別に町長が定める。
(公務災害補償)
第15条 団員が職務によって死亡又は負傷した場合における療養補償、休業補償、障害補償、遺族補償、葬祭補償、打切補償等の支給については、宮城県市町村非常勤消防団員補償報償組合補償条例の定めるところによって支給する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第26号)
1 この改正条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この改正条例施行のとき現に団長、副団長の職にあるものは、この条例によって任命されたものとみなす。ただし、その任期については残任期間とする。
附則(昭和40年条例第9号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第9号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第19号)
(施行期日)
この条例は、昭和60年1月1日から施行し、昭和61年2月1日から適用する。ただし、削減調整期間を昭和62年1月31日までとする。
附則(平成6年条例第10号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第13号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第10号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。