○自動車の臨時運行許可業務取扱規則

令和3年9月7日

規則第15号

自動車の臨時運行許可業務取扱規則(昭和56年川崎町規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第34条の規定に基づき町が行う自動車の臨時運行許可(以下「許可」という。)に関する事務の取扱いは、法令及び条例に別段の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(許可の対象車両)

第2条 許可は、車両法第3条に規定する自動車のうち、普通自動車、小型自動車、検査対象軽自動車及び大型特殊自動車の4種別に限り行うものとする。

(申請の手続)

第3条 許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出頭し申請書を町長に提出しなけらばならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者に申請書の提出をさせることができる。

2 申請は、許可を受けようとする自動車1両ごとに申請書を提出しなければならない。

3 申請者は、川崎町手数料徴収条例(平成12年川崎町条例第6号。以下「手数料徴収条例」という。)に規定する手数料を納付しなければならない。

4 申請者は、許可を受けようとする自動車に係る自動車損害賠償責任保険(共済)証明書(以下「保険(共済)証明書」という。)を提示しなければならない。

(申請書)

第4条 申請書には、車両法施行規則第21条に定める事項のほか保険(共済)証明書番号を記載し、町長は申請者の本人確認をしなければならない。ただし、申請者が出頭することができないときは、使者(申請者に代わり申請書の提出を行い、許可証、番号標の受領を行う者)の本人確認をしなければならない。

2 申請書は、様式第1号による。

(申請書の受理)

第5条 町長は、申請書の提出があった場合は、次の各号に該当するときを除き、これに受付印を押して受理するものとする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第21条に規定する事項の記載がないとき又はその記載事項が不適切と認められるとき。

(2) 第2条に規定する自動車以外の自動車に対する申請があったとき。

(3) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第114条の規定により、車両法の適用除外となった自動車について申請があったとき。

(4) 手数料徴収条例に定める手数料を納付しないとき。

(5) その他申請事項に虚偽があると認められたとき。

(許可等)

第6条 許可は、自動車臨時運行許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)を交付するとともに、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という)を貸与することにより行う。

2 許可証には、車両法施行規則第22条に定める事項のほか許可番号及び許可年月日を記載し、町長の公印を押し、かつ、申請書と契印のうえ交付する。

3 前項の規定により許可証を交付するときは、番号標は2枚貸与するものとする。ただし、小型二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、被けん引自動車又は、国土交通大臣の指定する大型特殊自動車にあっては、1枚とすることができる。

(有効期間)

第7条 許可の有効期間は、運行の目的及び経路を考慮し、5日を超えない範囲で必要最小限度の日数とする。ただし、運行の経路により長期間を有する場合、その他特にやむを得ない場合はこの限りでない。

(管理簿)

第8条 町長は、管理簿(様式第3号)を備え付け、許可の状況並びに許可証及び番号標の返納状況等を明らかにしておくものとする。

2 許可したときは、許可番号、許可年月日、番号標番号、申請者の氏名、車名、車台番号、有効期間を記載する。

3 許可証及び許可番号の返納があったときは、その年月日を記載する。

4 許可証及び番号標の紛失があったときは、備考欄にその旨を記載する。

(番号標台帳)

第9条 町長は、番号標台帳(様式第4号)を備え付け、その番号標の番号ごとに製作、補填、廃棄、紛失の都度その年月日、数量及び理由を記載しておかなければならない。

(番号標及び帳票類の保管等)

第10条 町長は、許可証、番号標及び許可に必要な帳票類の保管には厳正を期さなければならない。

2 返納された許可証及びこれに係る申請書は、それぞれ許可番号順に整理編綴する。

3 処分後の帳票類、申請書及び許可証は、保存規定の定めるところにより5年間保存する。

(番号標及び許可証の返納回収)

第11条 許可を受けた者が車両法第35条第6条に定める期間内に許可証及び番号標を返納しないときは、直ちに返納するよう、電話又は書面で督促しなければならない。

2 貸与した番号標又は交付した許可証を紛失したことが明らかになったときは、申請者に対し紛失届(様式第5号)を提出させる。

3 番号標の紛失届の提出があったときは、遅滞なくその番号標の無効を様式第6号により公示する。

(賠償)

第12条 町長は、貸与した番号標を棄損したとき、又は紛失等により返納しないときは、許可を受けた者に対して現物弁償させるものとする。

(番号標の製作及び廃棄)

第13条 番号標の製作に当たっては、東北運輸局宮城運輸支局を経由して発注するものとする。

2 現物弁償として番号標を補填しようとするときは、前項に準ずるとともに、その番号標の番号は新たな番号をもってするものとする。

3 識別困難又は毀損により番号標を廃棄するときは、これを切断し不正使用のないよう処分する。

4 前項の場合、2人以上の職員が立ち会う。

5 番号標を新たに備え付けたとき、又は番号標の使用をやめたときは、東北運輸局宮城運輸支局等に通知する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の自動車の臨時運行許可業務取扱規則の規定に基づく様式による用紙で現に残存するものは、当分の間これを使用することができる。

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自動車の臨時運行許可業務取扱規則

令和3年9月7日 規則第15号

(令和3年9月7日施行)