○川崎町景観条例施行規則

令和3年3月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び川崎町景観条例(令和3年川崎町条例第3号)。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(工作物)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める工作物は、次に掲げるものとする。

(1) 煙突、鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(2) 広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの

(3) 高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

(4) 擁壁類

(5) 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

(6) ウォーターシュート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

(7) メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

(8) コンクリートプラント、アスファルトプラント、砕石プラントその他これらに類する製造施設

(9) 石油、ガス、穀物、飼料等の貯蔵施設

(10) 自動車車庫の用途に供する工作物

(11) 風力発電設備、太陽光発電設備その他これらに類するもの

(景観計画の軽微な変更)

第3条 条例第6条第3項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 法令の改正等による用字又は用語の修正に伴う変更その他の形式的な変更

(2) 前号に掲げるもののほか、景観計画に定められた事項に影響がないと町長が認める変更

(行為の届出)

第4条 法第16条第1項の規定による届出は、景観計画区域における行為の届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第16条第2項の規定による変更の届出は、景観計画区域における行為の変更届出書(様式第2号)により行うものとする。

3 前2項の届出書には、景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項の規定に基づき、別表第1に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、条例第11条の規定による事前協議を経た場合は、前2項の届出の際に事前協議した内容と相違ないことを明らかにすることにより、当該事前協議で提出した図書と同一の図書の添付を省略することができる。

4 町長は、第1項及び第2項の規定による届出があった場合において、その届出に係る行為が景観計画に定める景観形成基準に適合すると認めるときは、景観形成基準適合通知書(様式第3号)により通知するものとする。

5 町長は、前項の規定による通知をしたときは、法第18条第1項に規定する行為の着手の制限を当該通知に定める日まで短縮できるものとする。

(行為の届出の適用除外)

第5条 条例第9条に規定する良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 別表第2の左欄に掲げる行為の区分ごとに、右欄に掲げる届出の対象となる規模以外のもの

(2) 高さ20m未満の電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路、空中線系その他これらに類するもの及びその支持物の建設等

(3) 協定等に基づき良好な景観の形成のために行う行為で町長が認めたもの

(事前協議)

第6条 条例第11条の規定による協議は、景観計画区域内における行為の事前協議書(様式第4号)に、別表第1に掲げる図書を添付して行うものとする。

(行為の中止、廃止又は完了の届出)

第7条 条例第12条の規定による届出は、中止又は廃止の場合は中止等届出書(様式第5号)により、完了の場合は完了届出書(様式第6号)により行うものとする。この場合において、完了届出書には、次に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 現況写真(行為が完了した後の写真)

(2) 写真撮影位置図(写真撮影の位置及び日時)

(3) その他町長が必要と認める図書

(公表の方法)

第8条 条例第15条第1項の規定による公表は、町の広報などその他の適切な方法により行うものとする。

2 公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 勧告又は変更命令を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 正当な理由なく勧告又は変更命令に従わなかった旨

(3) 勧告又は変更命令の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(国の機関又は地方公共団体が行う行為に係る通知)

第9条 法第16条第5項の規定による通知は、景観計画区域における行為の通知書(様式第7号)により行うものとする。

2 前項の通知は、変更の場合は景観計画区域における行為の変更通知書(様式第8号)により、中止又は廃止の場合は中止等通知書(様式第9号)により、完了の場合は完了通知書(様式第10号)により行うものとする。この場合において、行為の変更通知書には別表第1に、完了通知書には第7条各号に掲げる図書を添付するものとする。

(図書の提出部数)

第10条 第4条及び第7条の規定により提出する図書の部数は、正本1部及び副本1部とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第4条、第6条及び第9条関係)

行為の種類

図書の種類

記載内容

備考

建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

周辺見取図

敷地の位置及び周辺状況を表示する図面

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

縮尺1/2,500以上

現況写真

敷地及び周辺状況を示す写真


カラー写真2枚以上

配置図

敷地内における建築物又は工作物の位置及び外構等を表示する図面

1 方位

2 敷地の形状及び寸法

3 届出に係る建築物又は工作物と既存の建築物又は工作物の位置

4 隣接する道路又は水路の位置及び幅員

5 植栽の位置、種類

6 外構施設の位置、材料、高さ

7 現況写真の撮影位置

縮尺1/100以上

立面図

彩色が施された立面図

1 各面の方位及び寸法

2 開口部、屋外設備、屋根、軒等の位置及び形状

3 壁面及び屋根の仕上げ材料、色彩

1 2面以上

2 縮尺1/50以上

その他の図書



適合判断を行うために必要に応じて適宜

開発行為

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

木竹の植栽又は伐採

周辺見取図

行為を行う土地の区域を表示する図面

1 方位

2 道路

3 目標となる地物

4 行為の位置

縮尺1/2,500以上

現況図

区域内及び周辺状況を表示する図面

1 方位

2 行為の区域

3 周辺の土地利用の状況、地形

4 隣接する道路又は水路の位置及び幅員

5 現況写真の撮影位置及び方向

縮尺1/2,500以上

現況写真

区域及び周辺状況を示す写真


カラー写真2枚以上

計画図

設計図又は施工方法を明らかにする図面

1 方位

2 行為の前後の断面図

3 設置する施設等の位置、種類、規模

4 植栽等の位置、種類、規模

縮尺1/100以上

その他の図書



適合判断を行うために必要に応じて適宜

別表第2(第5条関係)

行為の区分

届出の対象となる規模

建築物の新築、増築、改築若しくは移転

高さ10m以上又は建築面積500m2以上のもの

建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

高さ10m以上又は建築面積500m2以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの

工作物の新設、増築、改築若しくは移転

高さ10m以上(擁壁類は2m以上)又は築造面積500m2以上のもの

工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

工作物の高さが10m以上のもののうち、外観変更に係る見付面積の合計が全体見付面積の1/2以上のもの

開発行為

区域面積1,000m2以上のもの

土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更

行為地面積1,000m2以上のもの

木竹の植栽又は伐採

行為地面積1,000m2以上のもの

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川崎町景観条例施行規則

令和3年3月15日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)