○川崎町景観条例
令和3年3月15日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、町の景観形成に関し基本となる事項等を定めることにより、当町の良好な景観を守り育むことで、町民らが愛着と誇りを感じ、来訪者の心に残る景観の保全及び創造を図ることを目的とする。
(1) 「建築物」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(2) 「工作物」とは、建築物以外の工作物のうち、規則で定めるものをいう。
(町の責務)
第3条 町は、景観形成を促進するための総合的な施策を策定し、これを計画的に実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の策定及び実施に当たっては、町民及び事業者の意見が反映されるよう努めなければならない。
3 町は、町民及び事業者に対し、景観形成に関する知識の普及及び意識の啓発を図るため、情報提供その他必要な施策を講じなければならない。
(町民の責務)
第4条 町民は、自らが景観形成の主体であることを認識し、当町の良好な景観の形成に積極的な役割を果たし、町が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動が景観形成に大きな影響を与えることを認識し、当町の良好な景観の形成に自主的に取り組み、町が実施する景観形成に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(景観計画の策定)
第6条 町は、法第8条第1項の規定に基づく景観計画(以下「景観計画」という。)を策定するものとする。
2 町は、景観計画を策定し、又は変更しようとするときは、法第9条の規定によるほか、川崎町都市計画審議会(川崎町都市計画審議会条例(平成12年川崎町条例第7号)第1条に基づき設置する川崎町都市計画審議会をいう。以下「審議会」という。)に調査審議させるものとする。
3 前項の規定は、規則で定める軽微な変更については、適用しない。
(景観計画への適合)
第7条 景観計画の区域(以下「景観計画区域」という。)内において法第16条第1項各号に掲げる行為をしようとする者は、当該行為を景観計画に適合させなければならない。
(届出を要する行為)
第8条 法第16条第1項の規定による届出の対象となる行為(同項第4号の規定により条例で定める行為を含む。)は、次に掲げる行為とする。
(1) 建築物の新築、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(2) 工作物の新設、増築、改築若しくは移転又は外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第12項に規定する開発行為
(4) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
(5) 木竹の植栽又は伐採
(届出を要しない行為)
第9条 法第16条第7項第11号に規定する条例で定める行為は、良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがない行為として規則で定める行為とする。
(特定届出対象行為)
第10条 法第17条第1項に規定する条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為で、届出を要する行為の全てとする。
(事前協議)
第11条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出を行おうとする者は、当該届出を行う前に、当該行為の計画について規則で定めるところにより、町長と協議するよう努めなければならない。
(行為の中止、廃止又は完了の届出)
第12条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出をした者は、当該届出に係る行為を中止、廃止又は完了したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。
(助言又は指導)
第13条 町長は、法第16条第1項又は第2項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないものであると認めるときは、当該行為をしようとする者又はした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言し、又は指導することができる。
(勧告又は変更命令等に係る手続き)
第14条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令又は前条の助言若しくは指導を行う場合において必要があると認めるときは、審議会の意見を聴くことができる。
(公表)
第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告、法第17条第1項又は第5項の規定による変更命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、規則で定めるところにより当該勧告又は変更命令を受けた者の氏名等を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表を行おうとするときは、当該勧告又は変更命令を受けた者に対して、あらかじめその旨を通知し、意見を述べる機会を与えるものとする。
(公共事業における景観配慮)
第16条 国の機関又は地方公共団体が行う行為については、第8条の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、法第16条第1項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、法第16条第5項の規定に基づき町長にその旨を通知しなければならない。
2 町長は、前項後段の通知があった場合において、良好な景観の形成のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、景観計画に定められた当該行為についての制限に適合するようとるべき措置について協議を求めることができる。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和3年7月1日から施行する。