○川崎町都市計画審議会条例
平成12年3月15日
条例第7号
川崎町都市計画審議会条例(昭和44年川崎町条例第24号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、川崎町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 都市計画法、景観法(平成16年法律第110号)その他の法令の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(2) 川崎町景観条例の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
(3) 町長の諮問に応じ、都市計画及び景観の形成に関する事項を調査審議すること。
(4) 都市計画に関する事項に関し、関係行政機関に建議すること。
(5) 景観の形成に関する事項に関し、町長に意見を述べること。
(1) 学識経験のある者 5人
(2) 町議会の議員 4人
(3) 関係行政機関の職員 2人
(4) 町民 3人
3 委員は、再任されることができる。
(臨時委員及び専門委員)
第4条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
3 臨時委員及び専門委員は、町長が委嘱し、又は任命する。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解嘱され、又は解任されるものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことはできない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(常務委員会)
第7条 審議会は、その権限に属する事項のうち軽易なものを処理するため、常務委員会を置くことができる。
2 常務委員会は、会長及び会長の指名した委員をもって組織する。
3 前条の規定は、常務委員会について準用する。
(幹事)
第8条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮り定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に川崎町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に任命された日から起算して2年とする。
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第10号)
この条例は、令和3年7月1日から施行する。