○川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和3年3月15日

規則第1号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(再生可能エネルギー)

第3条 条例第3条第1号に規定する再生可能エネルギーは、次に掲げるものとする。

(1) 太陽光

(2) 風力

(3) 水力

(4) バイオマス(動植物に由来するものであってエネルギー源として利用することができるもの)

(5) 地熱

(計画の届出)

第4条 条例第10条の規定による計画の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業計画届出書(様式第1号)により行うものとする。

(協議の届出)

第5条 条例第11条第1項の規定による協議の届出は、再生可能エネルギー発電設備設置事業協議届出書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して行うものとする。

(1) 登記事項証明書(事業者が法人の場合)

(2) 住民票抄本(事業者が個人の場合)

(3) 事業計画書(様式第3号)

(4) 事業区域等状況調書(様式第4号)

(5) 説明報告書(様式第5号)

(6) 再生可能エネルギー発電設備設置事業確約書(様式第6号)

(7) 別表に定める図書

2 条例第11条第2項に規定する変更の協議は、再生可能エネルギー発電設備設置事業変更協議届出書(様式第7号)に、変更に係る書類を添付して行うものとする。

3 事業者は、第1項及び第2項の協議の届出について正副2通を作成し、町長に提出しなければならない。

(事業内容等の軽微な変更)

第6条 条例第11条第2項に規定する事業内容等の変更が軽微なものは、次に掲げるものとする。

(1) 事業区域の面積の縮小

(2) 事業区域の面積の1割未満の拡大

(3) その他町長が認めるもの

(協議終了の通知)

第7条 条例第13条に規定する終了の通知は、協議結果通知書(様式第8号)により行うものとする。

(事業の着手等の届出)

第8条 条例第14条に規定する事業の着手、完了、中止、休止又は再開の届出は、事業届出書(様式第9号)により行うものとする。

(事業者の保険又は共済の加入の確認)

第9条 条例第16条に規定する事業の保険又は共済の加入の確認は、保険又は共済の証券(証書)の写しにより行うものとする。

(地位の承継の届出)

第10条 条例第17条第1項の規定による届出は、承継届出書(様式第10号)によるものとする。

(立入調査証)

第11条 条例第19条第2項に規定する証明書は、身分証明書(様式第11号)とする。

(助言、指導又は勧告)

第12条 条例第20条第1項に規定する助言又は指導は、助言・指導通知書(様式第12号)により行うものとする。

2 条例第20条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第13号)により行うものとする。

(公表)

第13条 条例第21条第1項に規定する公表は、川崎町公告式条例(昭和30年川崎町条例第3号)に定める掲示場における掲示その他適当と認められる方法により行うものとする。

(弁明の機会)

第14条 条例第21条第2項に規定する弁明の機会の付与は、弁明の機会の付与通知書(様式第14号)による通知により行うものとする。

2 前項の規定により通知を受けた事業者は、当該公表に係る弁明をしようとするときは、当該通知を受けた日から起算して14日以内に、公表に係る弁明書(様式第15号)により行わなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則で定める別表第1の景観計画の区域は、川崎町景観条例(令和3年川崎町条例第6号)の施行の日から適用する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

図書の種類

備考

1 位置図及び現況写真


2 公図

説明に係る範囲、地番及び所有者を記入

3 土地利用計画図(配置図)

縮尺1000分の1以上

4 土地造成計画平面図

縮尺1000分の1以上

5 土地造成計画縦断図

縮尺縦100分の1以上、横1000分の1以上

6 土地造成計画横断図

縮尺100分の1から200分の1まで

7 流量計算書


8 排水施設構造図


9 排水に係る放流承諾書


10 反射光影響予測図

太陽光パネルによる周囲への反射光影響範囲を予測した図面

11 工事施工方法書(計画書)

作業方法及び工法を示した図書

12 工事実施体制表

施主、工事施行者、保守管理者等示した図書

13 他法令等による許認可等を受けている場合はその写し


14 維持管理計画書


15 事業に係る保険又は共済の証券(証書)の写し


16 その他町長が必要と認める書類


備考7~15までの書類について提出できないときは、町の指示によるものとする。

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川崎町の環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例施行規則

令和3年3月15日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)