○川崎町職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する要綱

平成19年8月25日

要綱第19号

(要旨)

第1条 この要綱は、宮城県市町村職員退職手当組合条例施行規則(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合規則第1号)第10条の2の規定により、宮城県市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和31年宮城県市町村職員退職手当組合条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第6条の5第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」)の適用職員に関し必要な事項を定めるものとする。

(退職した者の属する職員の区分の適用)

第2条 職員としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、別表のとおりとする。

第3条 退職手当条例第4条の2の2第2号から第19号までに規定する者としての在職期間における職員の区分ごとの適用職員は、他の職員との均衡を考慮し、決定するものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年要綱第13号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分


第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号。以下この表において「平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例」という。)の医療職給料表(1)(以下この表において「医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は特4級であったもの

第5号区分

(1) 平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(3)(以下この表において「医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成8年4月以降平成18年3月以前の給与条例の医療職給料表(2)(以下この表において「医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの

(5) 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年川崎町規程第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの

第9号区分

第1号区分からから第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の間の基礎在職期間における職の区分についての表

職員の区分

適用職員

第1号区分

(1) 平成18年4月1日以降適用されている職員の給与に関する条例(以下この表において「平成18年4月以降の給与条例」という。)の医療職給料表(1)(以下この表において「医療職給料表(1)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第2号区分


第3号区分


第4号区分

(1) 平成31年4月1日以降の給与条例の行政職給料表(1)(以下この表において「行政職給料表」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

(1) 平成18年4月以降の給与条例の行政職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(3) 平成31年4月1日以降の給与条例の医療職給料表(3)(以下この表において「医療職給料表(3)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第6号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(2) 平成18年4月以降の給与条例の医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第7号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもの

(3) 平成18年4月以降の給与条例の医療職給料表(2)(以下この表において「医療職給料表(2)」という。)の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

(4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第8号区分

(1) 行政職給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

(2) 医療職給料表(1)の適用を受けていた者でその属する職務の級が1級であったもの

(3) 医療職給料表(2)の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級又は4級であったもの

(4) 医療職給料表(3)の適用を受けていた者でその属する職務の級が2級であったもののうち在級期間が360月を超えるもの又は3級であったもの

(5) 平成18年4月1日以降適用されている単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年川崎町規程第2号)の給料表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもののうち在級期間が120月を超えるもの

第9号区分

第1号区分からから第8号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

川崎町職員の退職手当調整額に係る職員の区分の適用職員に関する要綱

平成19年8月25日 要綱第19号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成19年8月25日 要綱第19号
令和2年3月31日 要綱第13号