○川崎町子育て世代包括支援センター運営事業実施要綱
令和2年3月31日
要綱第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援体制を構築するため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項に規定する母子健康包括支援センターに関する事業を行う川崎町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)の運営について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 センターは川崎町が設置し、名称及び所在地は次のとおりとする。
(1) 名称 川崎町子育て世代包括支援センター
(2) 所在地 川崎町大字前川字北原23番地1
(職員の配置)
第3条 センターには、次条に規定する業務を実施するため保健師等の職員を配置する。
(業務の内容)
第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 妊産婦等に係る妊娠、出産及び育児等の相談並びに支援に関すること。
(2) 妊産婦等の健康状態並びに育児、生活及び支援状況等の把握に関すること。
(3) 妊産婦等の支援に必要な情報の収集及びその提供に関すること。
(4) 妊産婦等への支援計画の作成、実施及び評価に関すること。
(5) その他町長が必要と認めた事業
(個人情報の保護)
第5条 センターの業務に従事する者は、事業の実施に当たり川崎町個人情報保護法施行条例(令和5年川崎町条例第1号)その他の関係法令を遵守し、利用者及び利用世帯の個人情報の適切な保護に努めなければならない。
(事務処理)
第6条 センターの運営に関する庶務は、保健福祉課において処理する。
(関係機関との連携)
第7条 センターは、教育・保育・保健その他の子育て支援事業等を提供している機関のほか、児童相談所、保健・医療・福祉の行政機関、民生委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関・団体等に対しても本事業の周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、本事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年要綱第19号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。