○川崎町行政区設置条例

令和元年12月20日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、住民福祉の増進並びに各地域の自治の推進を図るため、行政区の設置並びにその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(行政区分)

第2条 町行政の組織を基盤として川崎町を22地区に分け、別表のとおり行政区を設置する。

(行政区長)

第3条 住民の声を行政に反映させ、もって町政の発展に寄与するため、行政区ごとに行政区長を1人置く。

(委嘱)

第4条 行政区長は、その地区に常住し、かつ、町議会議員の被選挙権を有する者のうちから、地区民の推薦により、町長が委嘱する。

(任期)

第5条 行政区長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。

2 行政区長は、任期が満了しても、後任者が委嘱されるまでは、その職務を行わなければならない。

(職務)

第6条 行政区長は、地区の政策課題等の解決、まちづくりのため地域住民の意見調査を行い、その調査に基づき地区の代表として、町に助言や意見等を述べることができる。

2 行政区長は、地域住民へ町の執行機関の依頼する文書等の配布、町政情報等の伝達を行わなければならない。

3 行政区長は、行政区内の住民が、安全で安心して暮らせるよう、町と連携を図り、区内の事業実施に努めなければならない。

4 行政区長は、その職務を行うにあたっては公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。

(区長会議)

第7条 町長は、町政発展と行政の向上を図るため、町の施策推進、地域づくりに関する区長会議を毎月開催する。

2 区長会議の庶務は、総務課において処理する。

(報酬等)

第8条 行政区長の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

裏丁上

裏丁下

本荒町

中新町

前川東部

前川西部

青根

立野

野上

古関

笹谷

小野

川内1

川内北川

川内2

川内3

本砂金

小沢

支倉上

支倉下

碁石

支倉台



川崎町行政区設置条例

令和元年12月20日 条例第31号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
令和元年12月20日 条例第31号