○川崎町行政区設置条例
令和元年12月20日
条例第31号
(目的)
第1条 この条例は、地域住民の自治組織との連携を密にし、住民福祉の増進並びに各地域の自治の推進を図るため、行政区の設置並びにその運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(行政区分)
第2条 町行政の組織を基盤として川崎町を22地区に分け、別表のとおり行政区を設置する。
(行政区長)
第3条 住民の声を行政に反映させ、もって町政の発展に寄与するため、行政区ごとに行政区長を1人置く。
(委嘱)
第4条 行政区長は、その地区に常住し、かつ、町議会議員の被選挙権を有する者のうちから、地区民の推薦により、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 行政区長の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により委嘱された者は、前任者の残任期間とする。
2 行政区長は、任期が満了しても、後任者が委嘱されるまでは、その職務を行わなければならない。
(職務)
第6条 行政区長は、地区の政策課題等の解決、まちづくりのため地域住民の意見調査を行い、その調査に基づき地区の代表として、町に助言や意見等を述べることができる。
2 行政区長は、地域住民へ町の執行機関の依頼する文書等の配布、町政情報等の伝達を行わなければならない。
3 行政区長は、行政区内の住民が、安全で安心して暮らせるよう、町と連携を図り、区内の事業実施に努めなければならない。
4 行政区長は、その職務を行うにあたっては公正を旨とし、かつ、責任ある事務の執行に努めなければならない。
(区長会議)
第7条 町長は、町政発展と行政の向上を図るため、町の施策推進、地域づくりに関する区長会議を毎月開催する。
2 区長会議の庶務は、総務課において処理する。
(報酬等)
第8条 行政区長の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
裏丁上 | 裏丁下 | 本荒町 | 中新町 |
前川東部 | 前川西部 | 青根 | 立野 |
野上 | 古関 | 笹谷 | 小野 |
川内1 | 川内北川 | 川内2 | 川内3 |
本砂金 | 小沢 | 支倉上 | 支倉下 |
碁石 | 支倉台 |