○ようこそ川崎町へ移住定住促進補助金交付要綱

平成27年5月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、移住及び定住の促進による地域の活性化を図るため、補助金等交付規則(昭和56年川崎町規則第10号)に定めるものの他、町民、空き家所有者及び町内に移住しようとする者(以下「移住者」という。)に対する空き家の環境整備や移住定住に係る費用等の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 転入 他の市区町村の住民基本台帳から、川崎町の住民基本台帳に記録され、現に居住することをいう。

(2) 移住 転勤、就学その他一時的な居住ではなく、定住の意思をもって、転入することをいう。

(3) 定住 町内に永住し、又は相当期間生活の本拠地を置くことをいう。

(4) 住宅 専ら自己の居住の用に供する家屋で、玄関、居室、便所、台所その他居住に必要な機能を備えるものをいう。

(5) 空き家 川崎町「空き家バンク」制度設置要綱(平成25年川崎町要綱第23号)に登録された建物をいう。

(6) 新築住宅 工事請負契約により建築された住宅又は土地付きで販売される建売住宅でいまだ居住の用に供されたことのないものをいう。

(7) 基準日 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済み証の発行日又は売買契約締結日(建売住宅の場合)をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家所有者又は移住者で次の各項に掲げる要件の全てを満たす者とする。

2 町民

(1) 定住する目的で新築住宅を取得したもの

(2) 基準日において、川崎町の住民基本台帳に記録されかつ45歳以下であること。

(3) 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。

3 空き家所有者

(1) 空き家バンクを通して、空き家の利用者と売買契約又は賃貸借契約を締結すること。

(2) 町税及びその他町へ納付すべき金銭を滞納していないこと。

4 移住者

(1) 定住する目的で新築住宅を購入したもの又は空き家の売買契約又は賃貸借契約を締結すること。

(2) 川崎町へ転入又は空き家以外に転入し、転入の日から1年以内に空き家又は新築住宅に転居すること。

(3) 転入前の10年間継続して、川崎町の住民基本台帳に記録がなく、現に居住していないこと。

(4) 町内に定住する意思があること。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けていないこと。

(6) 日本国籍を有していないときは、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)その他の法令の規定に基づき、日本国の永住権を有していること。

(7) 補助対象者及び世帯の全員が町税等の納付すべき金銭を滞納していないこと。

(補助金の交付)

第4条 町長は、補助対象者に対し、別表第1に掲げるところにより、住宅修繕改修補助金、クリーニング補助金、引っ越し補助金、空き家取得補助金、新築住宅取得補助金及び住宅家賃補助金(以下「移住定住補助金」という。)を交付することができる。

2 住宅修繕改修補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 補助対象者が契約者となり、空き家を修繕改修するものであること。

(2) 修繕改修とは、空き家の破損箇所を修理又はリフォームした場合であること。

(3) バリアフリー化、省エネ化、耐久性向上工事も対象とするもの。

3 クリーニング補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 補助対象者が契約者となり、空き家をクリーニングするものであること。

(2) クリーニングとは、空き家に存するごみの処分を業者へ依頼して費用が発生した場合であること。

4 引っ越し補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 移住者又は町民が契約者となり、空き家又は新築住宅へ引っ越しするものであること。

(2) 引っ越しとは、引っ越し業者へ依頼して費用が発生した場合であること。

5 空き家取得補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 移住者が契約者となり、空き家を取得するものであること。

(2) 土地取得費については、前号の規定に合わせて行うものに限り対象とすること。

(3) 移住者の年齢が転入した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。

6 新築住宅取得補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 町民又は移住者が定住する目的で新築住宅を購入し、契約者が基準日において45歳以下であること。契約者が複数人の場合、いずれかが45歳以下であること。

(2) 所有権保存登記を行い、住宅の世帯員持分合計が1/2以上であること。

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定による検査済み証の発行日が令和4年4月1日以降であること。

(4) 建売住宅の場合は売買契約締結日が令和4年4月1日以降であること。

(5) 当該要綱第4条に定める補助金を過去に受けていないこと。

7 住宅家賃補助金は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 移住者が契約者となり、借地借家法(平成3年法律第90号)の規定に基づく定期建物賃貸借(以下「賃貸借契約」という。)により、空き家を賃借するものであること。

(2) 転入後、家賃が発生する日の属する月から起算して36箇月目までの家賃を対象とするものであること。

(3) 当該補助金に類する他の補助金で、町長が指定する補助金の交付を受けていないこと。

(4) 移住者本人の年齢が転入した日に45歳以下であり、18歳以下の子どもを扶養し同居していること。

8 同条第5項の空き家取得補助金は、前項の住宅家賃補助金の交付を受けていた場合であっても、これを申請することができる。

9 同条第2項及び第3項における補助金の交付は、補助対象者のいずれかとする。

(交付の申込み)

第5条 移住定住補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前申込書(別記様式第1号)と誓約書(別記様式第2号)にてあらかじめ町長に申し込まなければならない。

(補助金交付申請及び実績報告)

第6条 申請者は、交付申請兼実績報告書(別記様式第3号)により、町長に申請及び実績報告を提出しなければならない。

2 前項の申請書には、補助金の種類ごとに、別表第2に掲げる書類を添付しなければならない。

3 同条第1項の申請は、次の各号の補助金の種類ごとに、当該各号に掲げる時期から直近の3月31日まで又は同項第6号を除き、空き家の契約締結日又は新築住宅の引渡し日から2年が経過する日のいずれか早い日に提出するものとする。

(1) 住宅修繕改修補助金 修繕改修完成及び費用の支払完了後

(2) クリーニング補助金 クリーニング終了及び費用の支払完了後

(3) 引っ越し補助金 引っ越し終了及び費用の支払完了後

(4) 空き家取得補助金 取得した住宅の所有権保存登記若しくは所有権移転登記の完了及び費用の支払完了後

(5) 新築住宅取得補助金 取得した住宅の所有権保存登記完了後

(6) 住宅家賃補助金 3箇月以上12箇月を超えない範囲内で、補助対象となる家賃の支払完了後

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、速やかに当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地調査を行わなければならない。

2 町長は、前項の審査及び調査の結果、交付決定兼額確定通知書(別記様式第4号)又は交付不決定通知書(別記様式第5号)により、移住定住補助金の交付の可否を申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 申請者は、前条第2項の交付の決定及び額の確定通知を受けたときは、請求書(別記様式第6号)により町長に対し、通知を受けた額の支払を請求しなければならない。

(補助金の支払)

第9条 町長は、前条の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに申請者に支払わなければならない。

(状況の調査)

第10条 町長は、必要があると認めたときは、移住定住補助金の交付を受けた者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところにより、移住定住補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により移住定住補助金の交付を受けたとき 全額

(2) 空き家取得及び新築住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して1年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、又は町外へ転出したとき 全額

(3) 空き家取得及び新築住宅取得補助金において、交付決定の日から起算して1年を経過し、3年を経過する前に、対象住宅を売却し、譲渡し、又は町外へ転出したとき 半額

(4) その他町長が交付の決定を取り消す相当の理由があると認めるとき 町長が認める額

2 町長は、前項の規定により移住定住補助金の交付の決定を取り消したときは、交付決定取消通知書(別記様式第7号)により補助金の交付を受けた者に通知しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、前条の規定により移住定住補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、補助金返還通知書(別記様式第8号)により、期限を定めて、当該取消額の返還を命ずるものとする。

2 前項の規定により移住定住補助金の返還の請求を受けた者は、当該補助金を町長が定める期限までに返還しなければならない。

3 町長は、やむを得ない特別の事由があると認めるときは、第1項の返還金の全部又は一部を免除することができる。

(端数計算)

第13条 移住定住補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるものの他、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

この要綱は、平成27年6月1日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年要綱第7号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第12号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第19号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

種類

補助率等

補助限度額

住宅修繕改修補助金

住宅の修繕改修に要した経費の2分の1

150,000円

クリーニング補助金

クリーニングに要した経費の2分の1

100,000円

引っ越し補助金

引っ越しに要した経費の2分の1

100,000円

空き家取得補助金

住宅の取得に要した経費の2分の1

※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。

500,000円

新築住宅取得補助金

住宅の取得に要した経費の2分の1※住宅ローンを組んだ場合は、返済に要する経費の2分の1とし、完済前であっても申請できる。

300,000円

住宅家賃補助金

賃貸借契約に定められた賃借料の月額(共益費、駐車場料金その他の居住以外の費用を除く。)家賃から3万円を控除した額

月額 10,000円

別表第2(第6条関係)

種類

添付すべき書類

住宅修繕改修補助金

1 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)

2 住宅取得に係る売買契約書又は住宅賃貸借契約書の写し

3 修繕改修費用を支払ったことを証明する書類の写し

4 住宅修繕改修前後の写真

5 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)

※申請者が空き家所有者の場合は本人のみとする

クリーニング補助金

1 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)

2 住宅取得に係る売買契約書又は住宅賃貸借契約書の写し

3 クリーニング費用を支払ったことを証明する書類の写し

4 クリーニング前後の写真

5 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)

※申請者が空き家所有者の場合は本人のみとする

引っ越し補助金

1 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)

2 住宅取得に係る売買契約書又は住宅賃貸借契約書の写し

3 引っ越し費用を支払ったことを証明する書類

4 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)

住宅取得補助金

1 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)

2 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)

3 住宅取得に係る売買契約書(改修を含む場合は工事請負契約書)の写し

4 住宅取得費用を支払ったことを証明する書類の写し

5 町税に滞納がないことを証明する書類

新築住宅取得補助金

1 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)

2 建築確認検査済証の写し

3 住宅の登記事項証明書等の写し(所有者が分かるもの)

4 住宅取得に係る工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し

5 住宅取得費用を支払ったことを証明する書類の写し

6 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)

7 誓約書

8 建物の写真

住宅家賃補助金

1 申請者の戸籍謄本(日本国籍を有する場合)

2 住宅賃貸借契約書の写し

3 家賃を支払ったことを証明する書類の写し

4 町税に滞納がないことを証明する書類(世帯全員)

備考 住宅家賃補助金の2回目以降の申請においては、第1項から第3項までの書類の添付は要しない。ただし、対象となる賃貸住宅を変更したときは、第3項の書類を加えるものとする。また、種類別で添付する書類が重複する場合は、写しで差し支えない。

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ようこそ川崎町へ移住定住促進補助金交付要綱

平成27年5月29日 要綱第14号

(令和4年7月1日施行)