○川崎町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成29年12月15日

条例第29号

(設置)

第1条 鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「特措法」という。)第9条の規定に基づき、川崎町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を置く。

(実施隊の職務)

第2条 実施隊は、特措法第4条第1項の規定により川崎町が定める鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)に基づく被害防止施策を適切に実施するため、次に掲げる職務を行う。

(1) 対象鳥獣の捕獲駆除

(2) 対象鳥獣の生息状況及び被害発生時期の調査

(3) 対象鳥獣の被害防止技術等の向上及び普及指導

(4) その他町長が必要と認める職務

(委嘱)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者の中から町長が委嘱する。

(1) 川崎町有害鳥獣捕獲隊に所属し、川崎町猟友会長が推薦した者であって、前条の職務に積極的に取り組むことができるもの。

(2) その他町長が特に認めるもの。

(隊員の定数)

第4条 隊員の定数は、60人以内とする。

(任期)

第5条 隊員の任期は1年とし、再任は妨げない。

2 町長は、任命期間中に隊員として不適任であると認めたときは、当該隊員を解任することができる。

(隊員の編成等)

第6条 第2条の職務を遂行するため、次に掲げる構成により実施隊を編成する。

(1) 隊長

(2) 副隊長

(3) 班長

(4) 隊員

2 隊長、副隊長及び班長は、隊員の互選によりこれを決め、隊員の班の所属は隊長が決める。

3 隊長は、実施隊の職務を総括し、実施隊を代表する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 班長は、隊員を掌理し、職務に当たる。

6 隊員は、班長の指示に従い、職務に当たる。

(活動区域)

第7条 実施隊の活動する区域は、川崎町全域とする。

(出動)

第8条 隊長は、町長の指示を受けて鳥獣による被害の現場に出動し、第2条に規定する職務を行う。

2 隊長は、ツキノワグマの捕獲活動を行う場合は、実施隊員の中からツキノワグマの捕獲に従事できる者で班を編成し、捕獲活動に従事させるものとする。

3 隊長は、一定頭数をまとめて捕獲を行うことができると判断した場合は、実施隊員の中から囲いわなによる捕獲並びに巻狩りによる捕獲に従事できる者で班を編成し、捕獲活動に従事させるものとする。

(報酬等)

第9条 隊員の報酬及び費用弁償の支給については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の定めるところによる。

(捕獲報奨金)

第10条 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「有害鳥獣」という。)を捕獲した場合は、次の表に定める上限単価の範囲内で捕獲報奨金を支給する。

獣種

上限単価(1頭当たり)

ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシ、ニホンザル

8,000円

(施設利用手当)

第11条 次の表に定める有害鳥獣について、「川崎町有害鳥獣処理施設」を使用し処理したときは、1頭当たり3,000円の施設利用手当を支給する。

獣種

ツキノワグマ、ニホンジカ、イノシシ

(公務災害補償)

第12条 隊員が公務により死亡し、負傷し、又は疾病により死亡し、若しくは障害を有する状態となった場合においては、その隊員又はその遺族若しくは被扶養者に対し、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年川崎町条例第5号)の規定を適用する。ただし、補償基礎額については、同条例の規定にかかわらず、非常勤消防団員等に係る公務災害補償の例によりその損害を補償する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

川崎町鳥獣被害対策実施隊設置条例

平成29年12月15日 条例第29号

(令和3年4月1日施行)