○川崎町立かわさきこども園延長保育事業実施要綱

平成29年3月28日

教委要綱第2号

(対象園児)

第2条 延長保育の対象園児は、次のとおりとする。

(1) 延長保育を必要とする保護者(以下「保護者」という。)の労働時間及び勤務状況により、規則で定める時間帯において、育児に欠ける状態の保護者の園児

(2) その他教育長が特に必要と認める保護者の園児

(延長保育園児の登録申請)

第3条 保護者は、毎年4月に延長保育登録申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。ただし、諸事情により必要とされる場合は、かわさきこども園の運営上、支障がない限り申請書を提出することができる。

(延長保育の承認)

第4条 教育長は、前条の延長保育登録申請書により内容を審査し、延長保育を必要と認めたときは、延長保育利用承認書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

2 審査により延長保育が認められなかった場合は、延長保育利用不承認通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。

(延長保育利用料)

第5条 前条の規定により承認を受けた保護者から延長保育利用料を徴収する。

2 利用料は、条例で定める金額とする。ただし、月単位で利用する場合は、乳児棟利用者については、月額2万円、幼児棟利用者については、月額14,000円とする。なお、利用しない日があった場合は、その日の分を除した金額とする。

(納入通知書等)

第6条 前条に規定する利用料の納入については、随時納入することとする。ただし、保護者の要望により月単位で納入することができる。

(延長保育の取り下げ)

第7条 第4条の規定により延長保育の承認を受けていた保護者の園児が、延長保育を必要としなくなった場合は、速やかに、延長保育取下届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(雑則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、延長保育に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

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川崎町立かわさきこども園延長保育事業実施要綱

平成29年3月28日 教育委員会要綱第2号

(平成29年3月28日施行)