○川崎町立かわさきこども園設置条例施行規則
平成22年3月26日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町立かわさきこども園設置条例(平成21年川崎町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用定員)
第2条 川崎町立かわさきこども園(以下「こども園」という。)の利用定員は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、次のとおり定める。
区分 | 利用定員 |
法第19条第1項第1号の子ども(保育を必要としない満3歳以上の子ども。以下「1号認定子ども」という。) | 50人 |
法第19条第1項第2号の子ども(保育を必要とする満3歳以上の子ども。以下「2号認定子ども」という。) | 150人 |
法第19条第1項第3号の子ども(保育を必要とする満3歳未満の子ども。以下「3号認定子ども」という。)のうち、満1歳以上の子ども | 65人 |
3号認定子どものうち、満1歳未満の子ども | 21人 |
(入園の申込み)
第3条 条例第8条の規定による教育又は保育の実施を希望する保護者は、川崎町子ども・子育て支援法に係る支給認定事務取扱要綱第3条で定める支給認定申請書兼入園申込書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に教育又は保育の実施の申込みを行わなければならない。
(1) 条例第12条に規定する利用料の額を決定するために必要な書類
2 入園を希望する者の数が定員を超えた場合には、教育委員会は公正な方法をもって入園を許可する者を選考しなければならない。
(変更届その他の書類の提出)
第7条 こども園において、教育及び保育の実施を受けている園児の保護者は、次に該当するときは、必要な届出及び書類を提出しなければならない。
(1) 第3条に規定する教育又は保育の実施の申込みの際に提出した申込書その他の書類の記載事項に変更があったとき。
(2) 翌年度も引き続きこども園において保育の実施を希望するとき。
(退園)
第8条 退園を希望するものは、かわさきこども園退園届(別記様式第5号)を教育委員会に提出してその許可を受けなければならない。
(1) 入園を認めた事由がなくなったとき。
(2) 正当な理由がなく、1月以上通園しないとき。
(利用料)
第10条 こども園の利用料は、条例第12条に規定するところによる。ただし、保育期間が1月に満たない月があるときは、その月の利用料は、日割計算により徴収する。
2 徴収金は、各月初日の在籍をもって調定し、利用料納入通知書を発行して徴収する。
3 徴収する費用は、原則として分割払込みは認めないものとして、指定の納入期限までに川崎町指定金融機関等に納入しなければならない。
4 保育幼児の保護者が、預貯金口座による振替納入(以下「振替納入」という。)の申込みをした場合は、振替納入することができる。
(利用料等の額の決定通知等)
第11条 条例第12条に規定する利用料の額を決定し、又は変更したときは、扶養義務者に対し通知するものとする。
(納期限)
第12条 条例第12条に規定する各月の利用料の納期限は、当該各月の末日(月の中途で退所した場合は退所した日)とする。
(1) 教育又は保育をしない日が、1月を超えるとき。
(2) 休園の許可を得たとき。
(3) その他特別の事由により町長が認めたとき。
(過誤納利用料等の取扱い)
第14条 利用料等の過納又は誤納がある場合は、これを還付する。ただし、その還付を受けるべき者に納入すべき利用料等がある場合には、当該者の了解を得て、これを充当することができる。
(預かり保育の実施)
第15条 預かり保育に係る要件は、次の各号のいずれにも該当する幼児とする。
(1) 町内に住所を有すること。
(2) その保護者のいずれもが一時的に保育することができない場合として次項各号のいずれかに該当していること。
(3) 生後10箇月から小学校就学の始期に達するまでの幼児であって、預かり保育の実施を行う日に健康で集団保育が可能であること。
2 幼児の保護者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 死亡又は行方不明により不在の場合
(2) 病気・出産等により入院又は安静を必要とする自宅療養をする場合
(3) 家族が入院し、その看護に当たる場合
(4) 災害等により復旧工事に従事する場合
(5) 冠婚葬祭に出席する場合
(6) 育児に伴う心理的及び肉体的な負担を解消するために保育を必要とする場合
(7) 前各号に掲げるもののほか、保護者の状況から、保育を必要とすると教育委員会が認める場合
3 かわさきこども園に入園していない幼児の預かり保育を受け入れることができる人数は、1日当たり3人を限度とする。
(預かり保育の実施の申請)
第16条 預かり保育の実施を希望する保護者は、かわさきこども園預かり保育申請書(別記様式第7号)により教育委員会に申請しなければならない。
(預かり利用料の納期限)
第19条 預かり保育の実施に係る利用料の納期限は、預かり保育に係る納入通知書を発行した日から14日を経過する日までの間のうち教育委員会が指定する日とする。
(病後児保育の実施)
第20条 病後児保育に係る要件は、次の各号のいずれにも該当する園児とする。
(1) かわさきこども園に入園しており、中時間保育又は長時間保育を受けていること。
(2) 病気の回復期にあり、集団保育が困難なときで、保護者の都合で家庭保育ができないとき。
(3) 病後児保育の利用が医師により認められたとき。
2 病後児保育を受け入れることができる人数は、1日当たり3人を限度とする。
(病後児保育の実施の申請)
第21条 病後児保育の実施を希望する保護者は、かわさきこども園病後児保育申請書(別記様式第10号)により教育委員会に申請しなければならない。
(延長保育)
第24条 延長保育の実施できる時間は、次の各号に定める時間とする。ただし、延長保育のできる期間は月曜日から金曜日とし、祝祭日は除く。
(1) 中時間保育 午前7時から午前8時30分まで
午後4時30分から午後6時30分まで
(2) 長時間保育Ⅰ 午前7時から午前7時30分まで
(3) 長時間保育Ⅱ 午前7時から午前7時30分まで
2 延長保育に関し必要な要件及び実施の方法、手続き等は教育委員会が別に定める。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の川崎町立かわさきこども園設置条例施行規則(平成22年川崎町教委規則第1号)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年教委規則第1号)
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別記様式第1号 削除