○川崎町子育て支援センター一時預かり事業実施要綱
平成28年6月1日
教委要綱第5号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町立かわさきこども園設置条例施行規則(平成22年川崎町教委規則第1号以下「規則」という。)の規定する一時預かり保育事業の運営にあたり必要な事項を定めることを目的とする。
(実施場所)
第2条 本事業の実施場所は、次のとおりとする。
名称 | 実施場所 |
川崎町子育て支援センター | 川崎町立かわさきこども園 (川崎町大字前川字伊勢原27番地) |
(利用方法)
第3条 一時預かり保育の利用を希望する者(以下「利用者」という。)は、利用の予約をすることができる。ただし、利用の当日までに預かり保育申請書を川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 利用予約は、電話、ファクシミリ又は来所によるものとする。
(利用時間等)
第4条 事業の利用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、当該利用時間、休日又は利用日数を変更することができる。
(1) 利用時間 午前8時から午後4時まで
(2) 休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日
2 利用回数については、週あたり3日までを限度とする。
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、対象児童又は対象保護者等が指示に従わない場合その他事業する上で支障があると認められる場合は、利用を拒むことができる。
(利用料等)
第6条 利用料は、川崎町立かわさきこども園設置条例(平成21年川崎町条例第27号。以下「条例」という。)第12条第1項第3号に規定する額とする。
2 前項に規定する利用料のほか、児童の保育に必要な経費について実費相当額の負担を保護者から求めることができる。
(給食等)
第7条 給食等の提供は、次のとおりとする。
(1) 3歳未満児は、完全給食とし、午前及び午後におやつを提供する。
(2) 3歳以上児は、副食給食(ご飯持参)とし、午前及び午後におやつを提供する。
(緊急時の対応)
第8条 子育て支援センター長は、事故等の緊急事態にあっては、速やかに緊急連絡者への連絡及び病院等への搬送等、適切な処置をとるものとする。
(補足)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。