○川崎町私立幼稚園等の利用者負担に関する規則
平成28年6月1日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び川崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る私立施設の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
2 月の途中に入退所があった場合における利用者負担額は、前項の規定に基づく額を25(教育標準時間の施設及び常態的に土曜日に閉所する施設にあっては20)で除した額に、当該児童の在所(園)日数を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
3 月の途中に保育必要量や認定区分又は別表第1及び第2の備考2に該当した場合等変更が生じる場合の利用者負担額は、翌月から変更後の利用者負担額を適用する。
(利用者負担額の徴収)
第4条 町長は、私立保育所を利用する支給認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)から、当該支給認定子どもの年齢、世帯の所得の状況に応じて、利用者負担額を徴収する。
(利用者負担額の納入)
第5条 保護者は、町長の発行する納入通知書又は口座振替により月の末日までに当該月分の利用者負担額を納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。
(滞納処分)
第7条 町長は、第5条の規定により指定した期日までに利用者負担額が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。
(委任)
第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(教育認定)
(単位:円)
各月初日の児童の属する階層区分 | 私立施設利用者負担額(月額) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第10階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0 | |
第21階層 | 第10階層を除き、町民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯及び均等割額のみ課税世帯 | 3,000 |
第31階層 | 所得割額 48,600円未満 | 6,800 | |
第33階層 | 所得割額 48,600円以上77,101円未満 | 11,200 | |
第40階層 | 所得割額 77,101円以上211,201円未満 | 13,800 | |
第50階層 | 所得割額 211,201円以上 | 17,800 |
備考
1 利用料の決定は、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の町民税額により決定することとする。
2 この表の30階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)
(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯(以下「在宅障害児(者)世帯」という。)
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 納入義務者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額(月額) |
第20階層 | 0 |
第30階層 | 3,000 |
第32階層 | 3,000 |
4 別表第1の表中の支給認定子どもの利用料は、生活を一にする世帯から2人以上の子どもが幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在学する小学校就学前子ども、特別保育又は家庭的保育事業等による保育を受ける及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども、小学校第1学年から第3学年までに在学する子どもがいる場合(以下「同時入所要件」という。)には、次の区分別表第1―1により計算した額とする。
なお、第21階層から第33階層までの支給認定子ども又は前項の規定の適用を受ける支給認定子どもの利用料については、同時入所要件は適用せず次の区分別表第1―2により計算した額とする。
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
ア 当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。) | 利用料表に定める額 | |
イ ア以外の当該施設を利用している兄又は姉がいる小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。) | 利用料表×0.5 | |
ウ ア、イ以外の当該施設を利用している兄又は姉がいる小学校就学前の支給認定子ども | 免除 | |
エ 第1子の支給認定子ども | 利用料表に定める額 | |
オ 第2子の支給認定子ども(第21階層を除く。) | 利用料表×0.5 | |
カ 第3子以降の支給認定子ども キ 備考3の第1号から第3号のいずれかに該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども ク 第21階層に該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども | 免除 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
5 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出が無い者については、表の最高階層区分とする。
別表第2(第3条関係)
利用者負担額徴収基準額表(保育認定)
(単位:円)
各月初日の児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |||
第10階層 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第21階層 | 第10階層を除き、町民税額の区分が次の区分に該当する世帯 | 非課税世帯 | 6,700 | 9,000 | 3,900 | 5,200 | 3,600 | 4,700 |
第31階層 | 均等割のみ課税世帯 | 8,400 | 11,100 | 5,300 | 7,100 | 4,900 | 6,400 | |
第33階層 | 所得割額 24,000円未満 | 11,600 | 15,300 | 8,100 | 10,700 | 7,400 | 9,700 | |
第35階層 | 所得割額 24,000円以上36,000円未満 | 13,100 | 17,400 | 9,500 | 12,600 | 8,700 | 11,400 | |
第37階層 | 所得割額 36,000円以上48,600円未満 | 14,800 | 19,500 | 10,900 | 14,400 | 10,000 | 13,100 | |
第41階層 | 所得割額 48,600円以上57,700円未満 | 16,300 | 21,600 | 12,300 | 16,300 | 11,200 | 14,800 | |
第43階層 | 所得割額 57,700円以上66,000円未満 | 16,300 | 21,600 | 12,300 | 16,300 | 11,200 | 14,800 | |
第45階層 | 所得割額 66,000円以上77,101円未満 | 18,000 | 23,700 | 13,700 | 18,100 | 12,500 | 16,400 | |
第46階層 | 所得割額 77,101円以上81,000円未満 | 18,000 | 23,700 | 13,700 | 18,100 | 12,500 | 16,400 | |
第47階層 | 所得割額 81,000円以上97,000円未満 | 19,600 | 25,800 | 15,100 | 19,900 | 13,800 | 18,100 | |
第50階層 | 所得割額 97,000円以上115,000円未満 | 21,200 | 27,900 | 16,500 | 21,800 | 15,100 | 19,800 | |
第51階層 | 所得割額 115,000円以上133,000円未満 | 22,700 | 30,000 | 17,900 | 23,600 | 16,300 | 21,500 | |
第52階層 | 所得割額 133,000円以上151,000円未満 | 23,400 | 31,000 | 18,200 | 24,100 | 16,600 | 21,900 | |
第53階層 | 所得割額 151,000円以上169,000円未満 | 24,200 | 32,000 | 18,500 | 24,500 | 16,900 | 22,300 | |
第60階層 | 所得割額 169,000円以上202,000円未満 | 25,000 | 33,000 | 18,900 | 24,900 | 17,200 | 22,700 | |
第61階層 | 所得割額 202,000円以上235,000円未満 | 25,700 | 34,000 | 19,200 | 25,400 | 17,500 | 23,100 | |
第62階層 | 所得割額 235,000円以上268,000円未満 | 26,400 | 35,000 | 19,500 | 25,800 | 17,800 | 23,500 | |
第63階層 | 所得割額 268,000円以上301,000円未満 | 27,300 | 36,000 | 19,900 | 26,300 | 18,200 | 23,900 | |
第70階層 | 所得割額 301,000円以上397,000円未満 | 27,300 | 36,000 | 19,900 | 26,300 | 18,200 | 23,900 | |
第80階層 | 所得割額 397,000円以上 | 27,300 | 36,000 | 19,900 | 26,300 | 18,200 | 23,900 |
備考
1 利用料の決定は、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の町民税額により決定することとする。
2 この表の第31階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第33階層から第80階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額)
3 年度の途中において保育の実施がとられた児童については、年度の初日の年齢をその年度中の「年齢区分」とする。
(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
(2) 「在宅障害者のいる世帯」 次に掲げる対象者を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める被保護世帯等特に困窮していると町長が認めた世帯
(単位:円)
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
3歳未満児 | 3歳児 | 4歳以上児 | ||||
保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | |
第20階層 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第30階層 | 3,900 | 5,050 | 2,200 | 2,800 | 2,100 | 2,600 |
第32階層 | 5,500 | 7,150 | 3,500 | 4,500 | 3,200 | 4,100 |
第34階層 | 6,200 | 8,200 | 4,100 | 5,300 | 3,800 | 4,800 |
第36階層 | 6,800 | 9,000 | 4,600 | 6,000 | 4,300 | 5,500 |
第40階層 | 6,800 | 9,000 | 4,600 | 6,000 | 4,300 | 5,500 |
第42階層 | 6,800 | 9,000 | 4,600 | 6,000 | 4,300 | 5,500 |
第44階層 | 6,800 | 9,000 | 4,600 | 6,000 | 4,300 | 5,500 |
5 別表第2の表中、第21階層から第80階層までの支給認定子どもの利用料は、生活を一にする世帯から2人以上の子どもが幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在学する小学校就学前子ども、特別保育又は家庭的保育事業等による保育を受ける及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもがいる場合(以下「同時入所要件」という。)には、次の区分別表第2―1により計算した額とする。
なお、第21階層から第41階層までの支給認定子ども又は前項の規定の適用を受ける支給認定子どもの利用料については、同時入所要件は適用せず次の区分別表第2―2により計算した額とする。
区分 | 第1欄 | 第2欄 |
ア 当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。) | 利用料表に定める額 | |
イ ア以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。) | 利用料表×0.5 | |
ウ ア、イ以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども | 免除 | |
エ 第1子の支給認定子ども | 利用料表に定める額 | |
オ 第2子の支給認定子ども(第21階層を除く。) | 利用料表×0.5 | |
カ 第3子以降の支給認定子ども キ 備考42の第1号から第3号のいずれかに該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども ク 第21階層に該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども | 免除 |
(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。
6 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出が無い者については、表の最高階層区分とする。