○川崎町私立幼稚園等の利用者負担に関する規則

平成28年6月1日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び川崎町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る私立施設の利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において用いる用語の定義は、法及び条例において使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 月の途中に入退所があった場合における利用者負担額は、前項の規定に基づく額を25(教育標準時間の施設及び常態的に土曜日に閉所する施設にあっては20)で除した額に、当該児童の在所(園)日数を乗じて得た額とし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

3 月の途中に保育必要量や認定区分又は別表第1及び第2の備考2に該当した場合等変更が生じる場合の利用者負担額は、翌月から変更後の利用者負担額を適用する。

(利用者負担額の徴収)

第4条 町長は、私立保育所を利用する支給認定子どもの保護者又は扶養義務者(以下「保護者」という。)から、当該支給認定子どもの年齢、世帯の所得の状況に応じて、利用者負担額を徴収する。

(利用者負担額の納入)

第5条 保護者は、町長の発行する納入通知書又は口座振替により月の末日までに当該月分の利用者負担額を納付しなければならない。

(利用者負担額の減免)

第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認める場合は、利用者負担額の全部又は一部を免除することができる。

(滞納処分)

第7条 町長は、第5条の規定により指定した期日までに利用者負担額が納入されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第8条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

利用者負担額徴収基準額表(教育認定)

(単位:円)

各月初日の児童の属する階層区分

私立施設利用者負担額(月額)

階層区分

定義

第10階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

第21階層

第10階層を除き、町民税額の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯及び均等割額のみ課税世帯

3,000

第31階層

所得割額 48,600円未満

6,800

第33階層

所得割額 48,600円以上77,101円未満

11,200

第40階層

所得割額 77,101円以上211,201円未満

13,800

第50階層

所得割額 211,201円以上

17,800

備考

1 利用料の決定は、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の町民税額により決定することとする。

2 この表の30階層以上における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

3 児童の属する世帯が次の各号に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯(以下「ひとり親世帯等」という。)

(2) 次に掲げる児(者)を有する世帯(以下「在宅障害児(者)世帯」という。)

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 納入義務者の申請に基づき生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

(単位:円)

階層区分

利用者負担額(月額)

第20階層

0

第30階層

3,000

第32階層

3,000

4 別表第1の表中の支給認定子どもの利用料は、生活を一にする世帯から2人以上の子どもが幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在学する小学校就学前子ども、特別保育又は家庭的保育事業等による保育を受ける及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子ども、小学校第1学年から第3学年までに在学する子どもがいる場合(以下「同時入所要件」という。)には、次の区分別表第1―1により計算した額とする。

なお、第21階層から第33階層までの支給認定子ども又は前項の規定の適用を受ける支給認定子どもの利用料については、同時入所要件は適用せず次の区分別表第1―2により計算した額とする。

区分

第1欄

第2欄

別表第1―1

ア 当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表に定める額

イ ア以外の当該施設を利用している兄又は姉がいる小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表×0.5

ウ ア、イ以外の当該施設を利用している兄又は姉がいる小学校就学前の支給認定子ども

免除

別表第1―2

エ 第1子の支給認定子ども

利用料表に定める額

オ 第2子の支給認定子ども(第21階層を除く。)

利用料表×0.5

カ 第3子以降の支給認定子ども

キ 備考3の第1号から第3号のいずれかに該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

ク 第21階層に該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

免除

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

5 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出が無い者については、表の最高階層区分とする。

別表第2(第3条関係)

利用者負担額徴収基準額表(保育認定)

(単位:円)

各月初日の児童の属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

階層区分

定義

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

第10階層

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

第21階層

第10階層を除き、町民税額の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

6,700

9,000

3,900

5,200

3,600

4,700

第31階層

均等割のみ課税世帯

8,400

11,100

5,300

7,100

4,900

6,400

第33階層

所得割額 24,000円未満

11,600

15,300

8,100

10,700

7,400

9,700

第35階層

所得割額 24,000円以上36,000円未満

13,100

17,400

9,500

12,600

8,700

11,400

第37階層

所得割額 36,000円以上48,600円未満

14,800

19,500

10,900

14,400

10,000

13,100

第41階層

所得割額 48,600円以上57,700円未満

16,300

21,600

12,300

16,300

11,200

14,800

第43階層

所得割額 57,700円以上66,000円未満

16,300

21,600

12,300

16,300

11,200

14,800

第45階層

所得割額 66,000円以上77,101円未満

18,000

23,700

13,700

18,100

12,500

16,400

第46階層

所得割額 77,101円以上81,000円未満

18,000

23,700

13,700

18,100

12,500

16,400

第47階層

所得割額 81,000円以上97,000円未満

19,600

25,800

15,100

19,900

13,800

18,100

第50階層

所得割額 97,000円以上115,000円未満

21,200

27,900

16,500

21,800

15,100

19,800

第51階層

所得割額 115,000円以上133,000円未満

22,700

30,000

17,900

23,600

16,300

21,500

第52階層

所得割額 133,000円以上151,000円未満

23,400

31,000

18,200

24,100

16,600

21,900

第53階層

所得割額 151,000円以上169,000円未満

24,200

32,000

18,500

24,500

16,900

22,300

第60階層

所得割額 169,000円以上202,000円未満

25,000

33,000

18,900

24,900

17,200

22,700

第61階層

所得割額 202,000円以上235,000円未満

25,700

34,000

19,200

25,400

17,500

23,100

第62階層

所得割額 235,000円以上268,000円未満

26,400

35,000

19,500

25,800

17,800

23,500

第63階層

所得割額 268,000円以上301,000円未満

27,300

36,000

19,900

26,300

18,200

23,900

第70階層

所得割額 301,000円以上397,000円未満

27,300

36,000

19,900

26,300

18,200

23,900

第80階層

所得割額 397,000円以上

27,300

36,000

19,900

26,300

18,200

23,900

備考

1 利用料の決定は、4月から8月分は前年度分、9月から3月分は当年度分の町民税額により決定することとする。

2 この表の第31階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、第33階層から第80階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、同法第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項、及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額(同法第323条に規定する町民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額)

3 年度の途中において保育の実施がとられた児童については、年度の初日の年齢をその年度中の「年齢区分」とする。

4 別表第2の適用を受ける世帯が次の各号のいずれかに該当する場合には、この表の規定にかかわらず、次表に掲げる徴収金額とする。

(1) 「母子世帯等」 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に子どもを扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯

(2) 「在宅障害者のいる世帯」 次に掲げる対象者を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) 「その他の世帯」 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める被保護世帯等特に困窮していると町長が認めた世帯

(単位:円)

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

第20階層

0

0

0

0

0

0

第30階層

3,900

5,050

2,200

2,800

2,100

2,600

第32階層

5,500

7,150

3,500

4,500

3,200

4,100

第34階層

6,200

8,200

4,100

5,300

3,800

4,800

第36階層

6,800

9,000

4,600

6,000

4,300

5,500

第40階層

6,800

9,000

4,600

6,000

4,300

5,500

第42階層

6,800

9,000

4,600

6,000

4,300

5,500

第44階層

6,800

9,000

4,600

6,000

4,300

5,500

5 別表第2の表中、第21階層から第80階層までの支給認定子どもの利用料は、生活を一にする世帯から2人以上の子どもが幼稚園、特別支援学校幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在学する小学校就学前子ども、特別保育又は家庭的保育事業等による保育を受ける及び児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける小学校就学前子どもがいる場合(以下「同時入所要件」という。)には、次の区分別表第2―1により計算した額とする。

なお、第21階層から第41階層までの支給認定子ども又は前項の規定の適用を受ける支給認定子どもの利用料については、同時入所要件は適用せず次の区分別表第2―2により計算した額とする。

区分

第1欄

第2欄

別表第2―1

ア 当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表に定める額

イ ア以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども(支給認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のものを1人とする。)

利用料表×0.5

ウ ア、イ以外の当該施設を利用している小学校就学前の支給認定子ども

免除

別表第2―2

エ 第1子の支給認定子ども

利用料表に定める額

オ 第2子の支給認定子ども(第21階層を除く。)

利用料表×0.5

カ 第3子以降の支給認定子ども

キ 備考42の第1号から第3号のいずれかに該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

ク 第21階層に該当する世帯で第2子以降の支給認定子ども

免除

(注) 10円未満の端数は、切り捨てる。

6 利用者負担額の算定のために必要となる資料の提出が無い者については、表の最高階層区分とする。

川崎町私立幼稚園等の利用者負担に関する規則

平成28年6月1日 教育委員会規則第5号

(平成29年6月23日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年6月1日 教育委員会規則第5号
平成29年6月23日 教育委員会規則第5号