○川崎町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成27年12月25日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、川崎町農業委員候補者の評価を町長に報告するための川崎町農業委員候補者評価委員会(以下「委員候補者評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 委員候補者評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下、「農業委員会法」という。)の規定及び川崎町農業委員会の委員の定数に関する条例(平成27年川崎町条例第29号)の規定に基づき、農業委員候補者の評価を行い、町長に報告するものとする。
(2) 農業委員候補者の評価にあたり、推薦及び募集に応じた各農業委員候補者の活動歴等の審査を行うとともに、必要に応じて、面接その他適当と認める方法による審査等を行うことができるものとする。
(評価委員)
第3条 委員候補者評価委員会に、町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 農林課長
(4) 農業委員会事務局長
(5) 行政区長
(6) 町職員
(委員長)
第4条 委員候補者評価委員会に、委員長及び副委員長を置く。委員長は副町長とし、副委員長は総務課長とする。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
(招集)
第5条 委員候補者評価委員会は、町長が招集する。
(議長)
第6条 委員候補者評価委員会の議長は、委員長がこれにあたる。
(決定行為)
第7条 委員候補者評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第8条 評価委員は、委員候補者評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。