○川崎町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成27年12月11日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、川崎町農業委員会の委員の定数を定めるものとする。
(定数)
第2条 川崎町農業委員会の委員の定数は、11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月16日から施行する。
(川崎町農業委員会選挙による委員の定数条例の廃止)
2 川崎町農業委員会選挙による委員の定数条例(昭和30年川崎町条例第13号)は、廃止する。
平成27年12月11日 条例第29号
(平成28年4月16日施行)