○川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年川崎町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。
○川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年川崎町条例第2号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。
平成28年3月10日 規則第1号
(平成28年3月10日施行)
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