○川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月10日

規則第1号

(不均一課税申請書等の様式)

第2条 条例第3条第1項に規定する申請書の様式は、不均一課税申請書(様式第1号)とする。

2 条例第3条第2項に規定する通知の様式は、不均一課税決定通知書(様式第2号)とする。

(不均一課税の取消しの通知)

第3条 町長は、条例第4条の規定により不均一課税の適用を取り消したときは、不均一課税適用取消通知書(様式第3号)により当該不均一課税の決定を受けた者に通知しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。

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川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年3月10日 規則第1号

(平成28年3月10日施行)