○川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月10日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第4号に規定する地方活力向上地域内における固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和4年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設したものについて、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り、かつ土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、川崎町税条例(昭和33年川崎町条例第5号)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする。

事業

年度

税率

法17条の2第1項第1号に掲げる事業

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。本表において同じ。)

0

第2年度(初年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

0.0035

第3年度(第2年度の翌年度をいう。本表において同じ。)

0.0070

法17条の2第1項第2号に掲げる事業

初年度

0

第2年度

0.00467

第3年度

0.00933

(申請書の提出等)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに申請書及びその他町長が必要であると認める書類を提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査の上、不均一課税の処分を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(不均一課税の取消し)

第4条 町長は、固定資産税の不均一課税の適用を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該固定資産税の不均一課税の適用を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な行為により固定資産税の不均一課税の適用を受けたとき。

(2) 町税を納期限までに納付しなかったとき。

(3) その他固定資産税の不均一課税の適用をすることが適当でないと認めるとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年10月2日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に係る第3条の規定による申請書の提出期限が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に到来し、又は施行日以後30日以内に到来する場合においては、同条の規定による申請書の提出期限は、同条の規定にかかわらず、施行日から起算して30日以内とする。

(平成30年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年3月10日 条例第2号

(令和2年6月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年3月10日 条例第2号
平成30年7月1日 条例第23号
令和2年6月15日 条例第15号