○川崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年2月20日

教委規則第1号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 家庭的保育事業(第6条―第10条)

第3章 小規模保育事業(第11条―第20条)

第4章 居宅訪問型保育事業(第21条―第25条)

第5章 事業所内保育事業(第26条―第32条)

第6章 雑則(第33条)

附則

第1章 総則

(保育所等との連携)

第2条 条例第6条の規則で定める保育所等との連携に関する基準については、この条に定めるところによる。

2 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条及び次条並びに附則第3項において同じ。)は、次に掲げる事項に係る連携施設を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると川崎町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第3条第3項第3号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。

(1) 利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。

(2) 必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。)の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。)を提供すること。

(3) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては、第26条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育(教育基本法(平成18年法律第120号)第6条第1項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。)又は保育を提供すること。

(食事の提供の特例)

第3条 条例第16条の規則で定める食事の提供の特例に関する基準については、この条に定めるところによる。

2 次に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する連携施設等(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。

(1) 利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。

(2) 当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、町等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。

(3) 調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。

(4) 利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等並びに利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。

(5) 食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。

3 搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。

(1) 連携施設

(2) 当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等

(3) 学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、前2号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると教育委員会が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)

(家庭的保育事業所等内部の規程)

第4条 家庭的保育事業者等は、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。

(1) 事業の目的及び運営の方針

(2) 提供する保育の内容

(3) 職員の職種、員数及び職務の内容

(4) 保育の提供を行う日及び時間並びに保育の提供を行わない日

(5) 保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額

(6) 乳児及び幼児の区分ごとの利用定員

(7) 家庭的保育事業等の利用の開始及び終了に関する事項並びに家庭的保育事業等の利用に当たっての留意事項

(8) 緊急時等における対応方法

(9) 非常災害対策

(10) 虐待の防止のための措置に関する事項

(11) その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項

(家庭的保育事業所等に備える帳簿)

第5条 家庭的保育事業所等には、職員、財産、収支及び利用乳幼児の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備しておかなければならない。

第2章 家庭的保育事業

(設備の基準)

第6条 家庭的保育事業は、次条第2項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、教育委員会が適当と認める場所(次条第1項において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。

(1) 乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。

(2) 前号に掲げる専用の部屋の面積は、9.9平方メートル(保育する乳幼児が3人を超える場合は、9.9平方メートルに3人を超える人数1人につき3.3平方メートルを加えた面積)以上であること。

(3) 乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。

(4) 衛生的な調理設備及び便所を設けること。

(5) 同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。

(6) 前号に掲げる庭の面積は、満2歳以上の幼児1人につき、3.3平方メートル以上であること。

(7) 火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。

(職員)

第7条 家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。

(1) 調理業務の全部を委託する場合

(2) 第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合

2 家庭的保育者(法第6条の3第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、次の各号のいずれにも該当する者であって、教育委員会が適当と認めるものとする。

(1) 教育委員会が行う研修(教育委員会が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者

(2) 保育士その他教育委員会が適当と認める資格を有する者

(3) 保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者

(4) 法第18条の5各号及び法第34条の20第1項第4号のいずれにも該当しない者

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(教育委員会が行う研修(教育委員会が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第18条第2項において同じ。)とともに保育する場合には、5人以下とする。

4 家庭的保育事業を行う場所ごとの家庭的保育者及び家庭的保育補助者の総数は、保育時間中において、2名を下回ることはできない。

(保育時間)

第8条 家庭的保育事業における保育時間は、1日につき8時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。

(保育の内容)

第9条 家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第35条に規定する厚生労働大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。

(保護者との連絡)

第10条 家庭的保育事業者は、常に保育する乳幼児の保護者と密接な連絡をとり、保育の内容等につき、その保護者の理解及び協力を得るよう努めなければならない。

第3章 小規模保育事業

第11条 小規模保育事業は、小規模保育事業A型、小規模保育事業B型及び小規模保育事業C型とする。

(設備の基準)

第12条 小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第17条第4号及び第5号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を2階に設ける建物は次の及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(職員)

第13条 小規模保育事業所A型には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第14条 第8条から第10条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第14条において準用する次条及び第10条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」と読み替えるものとする。

(職員)

第15条 小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として教育委員会が行う研修(教育委員会が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第10項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第16条 第8条から第10条まで及び第12条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第16条において準用する次条及び第10条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第12条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」と、同条第4号中「次号並びに第17条第4号及び第5号」とあるのは「第16条において準用する次号」と読み替えるものとする。

(設備の基準)

第17条 小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。

(2) 乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(3) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(4) 満2歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。

(5) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき3.3平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(6) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(7) 保育室等を2階以上に設ける建物は、第12条第7号に掲げる要件に該当するものであること。

(職員)

第18条 小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。

2 前項の規定により配置する家庭的保育者は、少なくとも1人は保育士資格を有する者でなければならない。

3 家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、5人以下とする。

(利用定員)

第19条 小規模保育事業所C型は、法第6条の3第10項の規定にかかわらず、その利用定員を6人以上10人以下とする。

(準用)

第20条 第8条から第10条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第26条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第20条において準用する次条及び第10条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」と読み替えるものとする。

第4章 居宅訪問型保育事業

(居宅訪問型保育事業)

第21条 居宅訪問型保育事業者は、次に掲げる保育を提供するものとする。

(1) 障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育

(2) 子ども・子育て支援法第34条第5項又は第46条第5項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育

(3) 法第24条第6項に規定する措置に対応するために行う保育

(4) 母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第5項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと教育委員会が認める乳幼児に対する保育

(5) 離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると教育委員会が認めるものにおいて行う保育

(設備及び備品)

第22条 居宅訪問型保育事業者が当該事業を行う事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、保育の実施に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

(職員)

第23条 居宅訪問型保育事業において家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、1人とする。

(居宅訪問型保育連携施設)

第24条 居宅訪問型保育事業者は、第21条第1号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第42条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の教育委員会の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると教育委員会が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。

(準用)

第25条 第8条から第10条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)」とあり、並びに第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは、「居宅訪問型保育事業者」と読み替えるものとする。

第5章 事業所内保育事業

(利用定員の設定)

第26条 事業所内保育事業を行う者は、次の表の左欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める数以上のその他の乳児又は幼児(法第6条の3第12項第1号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の定員枠を設けなければならない。

利用定員数

その他の乳児又は幼児の数

1人以上5人以下

1人

6人以上7人以下

2人

8人以上10人以下

3人

11人以上15人以下

4人

16人以上20人以下

5人

21人以上25人以下

6人

26人以上30人以下

7人

31人以上40人以下

10人

41人以上50人以下

12人

51人以上60人以下

15人

61人以上70人以下

20人

71人以上

20人

(保育所型事業所内保育事業所の設備の基準)

第27条 事業所内保育事業(利用定員が20人以上のものに限る。第29条及び第30条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置し、及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第5号において同じ。)及び便所を設けること。

(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。

(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(4) 乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。

(5) 満2歳以上の幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。

(6) 保育室又は遊戯室の面積は前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は同号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。

(7) 保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。

(8) 保育室等を2階に設ける建物は次の及びに掲げる要件に、保育室等を3階以上に設ける建物は次のからまでに掲げる要件に該当するものであること。

 建築基準法第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。

 保育室等が設けられている次の表の左欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の右欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。

区分

施設又は設備

2階

常用

1 屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 待避上有効なバルコニー

3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

4 屋外階段

3階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備

3 屋外階段

4階以上の階

常用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段

2 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

避難用

1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第1項各号に規定する構造の屋内階段については、当該屋内階段の構造は、建築物の1階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は外気に向かって開くことのできる窓若しくは排煙設備(同条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものその他有効に排煙することができると認められるものに限る。)を有する付室を通じて連絡することとし、かつ、同条第3項第2号、第3号及び第9号を満たすものとする。)

2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路

3 建築基準法施行令第123条第2項各号に規定する構造の屋外階段

 に掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。

(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。

(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。

 保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。

 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。

 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。

 保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。

(保育所型事業所内保育事業所の職員)

第28条 保育所型事業所内保育事業所には、保育士、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき2人を下回ることはできない。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を1人に限り、保育士とみなすことができる。

(連携施設に関する特例)

第29条 保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第2条第2項第1号及び第2号に係る連携協力を求めることを要しない。

(準用)

第30条 第8条から第10条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「第27条に規定する保育所型事業所内保育事業を行う者(第30条において準用する次条及び第10条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」と読み替えるものとする。

(小規模型事業所内保育事業所の職員)

第31条 事業所内保育事業(利用定員が19人以下のものに限る。次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士その他保育に従事する職員として教育委員会が行う研修(教育委員会が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(次項において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第3条第2項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。

2 保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に1を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。

(1) 乳児 おおむね3人につき1人

(2) 満1歳以上満3歳に満たない幼児 おおむね6人につき1人

(3) 満3歳以上満4歳に満たない児童(法第6条の3第12項第2号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。) おおむね20人につき1人

(4) 満4歳以上の児童 おおむね30人につき1人

3 前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができる。

(準用)

第32条 第8条から第10条まで及び第12条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第8条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第10条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「第31条第1項に規定する小規模型事業所内保育事業を行う者(第32条において準用する次条及び第10条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第9条及び第10条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第12条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第1号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置し及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第32条において準用する第4号において同じ。)」と、同条第4号中「次号並びに第17条第4号及び第5号」とあるのは「第32条において準用する次号」と読み替えるものとする。

第6章 雑則

(委任)

第33条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(食事の提供の経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において現に存する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設又は事業を行う者が、施行日以後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、施行日から起算して5年を経過する日までの間は、第6条第4号(調理設備に係る部分に限る。)第7条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第12条第1号(調理設備に係る部分に限る。)(第16条及び第32条において準用する場合を含む。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)(第16条及び第32条において準用する場合を含む。)第13条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第15条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第17条第1号(調理設備に係る部分に限る。)及び第4号(調理設備に係る部分に限る。)第18条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)第27条第1号(調理室に係る部分に限る。)及び第5号(調理室に係る部分に限る。)第28条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第31条第1項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。

(連携施設に関する経過措置)

3 家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第59条第4号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると教育委員会が認める場合は、第2条第2項本文の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。

(小規模保育事業B型及び小規模型事業所内保育事業の職員に関する経過措置)

4 第15条及び第31条の規定の適用については、第7条第2項に規定する家庭的保育者又は同条第3項に規定する家庭的保育補助者は、施行日から起算して5年を経過する日までの間、第15条第1項及び第31条第1項に規定する保育従事者とみなす。

(小規模保育事業C型の利用定員に関する経過措置)

5 小規模保育事業C型にあっては、第19条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日までの間、その利用定員を6人以上15人以下とすることができる。

(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)

6 保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第27条第1項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第13条第2項各号又は第28条第2項各号に定める数の合計数が1となる時は、第13条第2項又は第28条第2項に規定する保育士の数は1人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が1人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると町長が認める者を置かなければならない。

7 前項の事情に鑑み、当分の間、第13条第2項又は第28条第2項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第4条第2項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。

8 附則第6項の事情に鑑み、当分の間、1日につき8時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第13条第2項又は第28条第2項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると町長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。

9 前2項の規定を適用する時は、保育士(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第18条の18第1項の登録を受けた者をいい、第13条第3項若しくは第28条第3項又は前2項の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前2項の規定の適用がないとした場合の第13条第2項又は第28条第2項により算定されるものをいう。)の3分の2以上、置かなければならない。

(平成28年教委規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

川崎町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年2月20日 教育委員会規則第1号
平成28年3月29日 教育委員会規則第4号