○川崎町上下水道事業職員の給与に関する規程
平成27年3月24日
規程第2号
川崎町企業職員の給与に関する規程(昭和53年川崎町規程第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、川崎町上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和53年川崎町条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、上下水道事業職員に対して支給する給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給与の額及び支給方法)
第2条 条例第3条から第15条までの規程については、別に定めるものを除き川崎町一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年川崎町条例第9号)及び単純労務職員の給与に関する規程(昭和36年川崎町規程第2号)の適用を受ける川崎町職員の例による。
(退職手当)
第3条 職員に支給する退職手当の額及び支給方法については、川崎町職員の例による。
附則
(施行期日)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。