○ようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則
平成27年3月31日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、ようこそ川崎町へ企業立地応援条例(平成27年川崎町条例第4号)(以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請)
第2条 条例第10条第1項の規定による指定の申請は、指定企業者申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、事業開始日の30日前までに町長に申請するものとする。
(1) 法人の登記事項証明書(個人事業者の場合は住民票の写し)
(2) 定款、事業案内書等の企業者の概要を示すもの
(3) 事業報告書、財務諸表、確定申告書の写し等企業者の財務状況を示すもの
(4) 事業計画書
(5) 事業所の位置図、施設(緑地を含む。)の配置図、施設の設計図及び設備の配置図
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認済証の写し
(7) 投下固定資産額が明らかとなる書類(契約書及び領収書等の写し)
(8) 国税及び地方税を滞納していないことを確認できるもの
(9) その他町長が必要と認めるもの
(指定申請の変更の届出)
第4条 条例第10条第5項の規定による変更の届出は、指定企業者申請変更届出書(様式第4号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。
(指定の取消し)
第5条 条例第11条の規定による指定の取消しは、指定企業者取消通知書(様式第5号)により行うものとする。
(奨励措置等に係る額の返還及び納付命令)
第6条 条例第11条の規定による奨励措置等に係る額の返還及び納付は、奨励措置等返還及び納付命令書(様式第6号)により行うものとする。
(事業開始の届出)
第7条 指定企業者は、当該指定申請に係る事業所の事業を開始したときは、速やかに事業開始届出書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
(2) 常用雇用者の名簿
(3) その他町長が必要と認めるもの
(1) ようこそ川崎町へ助成金 ようこそ川崎町へ助成金交付申請書(様式第8号)
(2) 用地取得助成金 用地取得助成金交付申請書(様式第9号)
(3) 雇用促進奨励金 雇用促進奨励金交付申請書(様式第10号)
(4) 固定資産税の課税免除 固定資産税課税免除申請書(様式第11号)
(5) 下水道事業受益者負担金又は分担金の減免 下水道事業受益者負担金・分担金減免申請書(様式第12号)
(奨励措置等申請の変更の届出)
第10条 条例第12条第3項の規定による変更の届出は、奨励措置等申請変更届出書(様式第15号)に関係書類を添えて、変更後速やかに行うものとする。
(承継の申請)
第11条 条例第13条第2項の規定による申請は、指定企業者承継申請書(様式第16号)に関係書類を添えて、承継後速やかに行うものとする。
(廃止等の届出)
第12条 指定企業者は、事業を廃止し、又は休止したときは、速やかに事業廃止・休止届出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(川崎町企業誘致条例施行規則の廃止)
2 川崎町企業誘致条例施行規則(平成元年川崎町規則第6号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の川崎町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の川崎町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する規則、第6条の規定による改正前の川崎町企業立地の促進に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の川崎町心身障害児等に係る日常生活用具の給付等に関する規則、第8条の規定による改正前の川崎町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第9条の規定による改正前の川崎町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の川崎町母子・父子家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の川崎町子ども医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の川崎町老人医療事務取扱規則、第13条の規定による改正前の川崎町国民健康保険条例施行規則及び第14条の規定による改正前のようこそ川崎町へ企業立地応援条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
奨励措置等 | 関係書類 | 申請期間 |
ようこそ川崎町へ助成金 | (投下固定資産額に係る助成金) 1 投下固定資産に係る支払を明らかにするもの 2 投下固定資産に係る登記事項証明書(取得した場合に限る。) 3 その他町長が必要と認めるもの (新規常用雇用者数に係る助成金) 1 新規常用雇用者の住民票の写し 2 雇用契約書、雇用保険資格取得確認通知書、厚生年金資格取得確認通知書等新規常用雇用者であることを確認できるもの 3 その他町長が必要と認めるもの | 事業開始日後、町の固定資産台帳に登録が確認された日から1年以内 |
用地取得助成金 | 1 交付対象用地及び事業所に係る登記事項証明書 2 交付対象用地に係る支払を明らかにするもの 3 その他町長が必要と認めるもの | 事業開始日後、交付要件を満たした日から1年以内 |
雇用促進奨励金 | 1 町外居住新規常用雇用者、町内居住新規常用雇用者、町内居住新規学卒常用雇用者及び転入新規常用雇用者の住民票の写し 2 雇用契約書、雇用保険資格取得確認通知書、厚生年金資格取得確認通知書等新規常用雇用者であることを確認できるもの 3 町外居住新規常用雇用者、町内居住新規常用雇用者、町内居住新規学卒常用雇用者及び転入新規常用雇用者を採用から引き続き1年以上雇用していたことを確認できるもの 4 町内居住新規学卒常用雇用者にあっては、卒業した日を確認できるもの 5 その他町長が必要と認めるもの | 事業開始日後、交付要件を満たした日から1年以内 |
固定資産税の課税免除 | 1 事業に対して課される固定資産の取得に係る支払を明らかにするもの 2 事業に対して課される固定資産の登記事項証明書 3 事業に対して課される固定資産の固定資産台帳の写し 4 事業に対して課される固定資産の平面図等 5 その他町長が必要と認めるもの | 固定資産税が課される年の4月末まで |
下水道事業受益者負担金又は分担金の減免 | 1 下水道施設の敷設に係る経費が確認できるもの 2 下水道使用に関する計画書 3 下水道事業受益者負担金又は分担金決定通知書の写し 4 その他町長が必要と認めるもの | 下水道事業受益者負担金又は分担金が課された後、最初に迎える納付期限日の10日前まで |