○ようこそ川崎町へ企業立地応援条例

平成27年3月13日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、町内に事業所を立地する企業者に対し必要な奨励金及び助成金の交付、固定資産税の課税免除等及び下水道事業受益者負担金又は分担金の減免(以下「奨励措置等」という。)を講ずることにより、町における事業所の立地を促進し、産業の振興と雇用の拡大を図り、もって町民生活の安定と向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業者 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる産業のうち、別表に定める事業を営むものをいう。

(2) 事業所 企業者がその事業の用に供する施設をいう。

(3) 指定企業者 次条第1項の奨励措置等を受けるため指定を受けた企業者をいう。

(4) 新設 町内に事業所を有しない企業者が次に掲げる要件のいずれかに該当した場合をいう。

 新たに町内に事業所を設置

 既に設置した町内の事業所を取得又は賃借

(5) 移設 町内に事業所を有する企業者が、当該事業所を町内の他の場所に移転することをいう。

(6) 増設 町内に事業所を有する企業者が、新たに別表に掲げる業種の事業所を町内に設置する場合又は現存する事業所を解体し新たな事業所を同一敷地内に建設して生産能力及び生産面積が共に拡大すると認められる場合をいう。ただし、単に建物を増改築し、敷地を拡張し、機械設備の追加又は更新をする場合を除く。

(7) 事業開始日 新設、移設又は増設に係る事業で、次に掲げるいずれかに該当するものをいう。

 出荷をするために生産を開始する日

 出荷をするために製造を開始する日

 サービスを提供するために事業所を稼働する日

 その他町長が認める日

(8) 投下固定資産額 企業者が町内に事業所を新設し、移設し、又は増設するために要した次に掲げる額の合計額をいう。

 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する家屋及び償却資産のうち、町の固定資産課税台帳に登録されたもの(以下「投下固定資産」という。)の取得に要した費用(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の額

 固定資産の賃貸に係る賃借料(消費税法の規定による消費税及び地方税法の規定による地方消費税を除く。)の年額3倍に相当する額

(9) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(10) 常用雇用者 企業者が雇用する労働者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。

 雇用期間の定めのない労働者

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定に基づく被保険者として同法第9条の規定に基づく確認を受けている者

 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第9条の規定に基づく被保険者として同法第18条の規定に基づく確認を受けている者又は同法第10条の規定に基づく認可を受けている者

(11) 町外居住新規常用雇用者 指定企業者の申請日から起算して3年までの間に新たに雇用される町外に住所を有する者で、雇用開始日から引き続き1年以上雇用されている常用雇用者をいう。

(12) 町内居住新規常用雇用者 指定企業者の申請日から起算して3年までの間に新たに雇用される町内に住所を有する者で、雇用開始日から引き続き1年以上雇用されている常用雇用者をいう。

(13) 町内居住新規学卒常用雇用者 指定企業者の申請日から起算して3年までの間に雇用され、その雇用時に町内に住所を有し、かつ、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)又は同法第124条に規定する専修学校を卒業してから雇用までの期間が1年に満たない者で、雇用開始日から引き続き1年以上雇用されている常用雇用者をいう。

(14) 転入新規常用雇用者 指定企業者の申請日以後に町内に転入して住所を有し、指定企業者の申請日から起算して3年までの間に新たに雇用される者で、雇用開始日から引き続き1年以上雇用されている常用雇用者をいう。

(奨励措置等及び便宜の供与)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、指定企業者に対し、次に掲げる奨励措置等を講ずることができる。

(1) ようこそ川崎町へ助成金

(2) 用地取得助成金

(3) 雇用促進奨励金

(4) 固定資産税の課税免除等

(5) 下水道事業受益者負担金又は分担金の減免

2 町長は、第1条の目的を達成するため、企業者に対し、次に掲げる便宜を供与することができる。

(1) 事業所の新設、移設又は増設に必要な情報及び資料の提供

(2) 事業所用地のあっせん

(3) 従業員の確保に関する協力

(4) その他町長が必要と認める事項

(ようこそ川崎町へ助成金)

第4条 ようこそ川崎町へ助成金は、指定企業者の事業開始日において、投下固定資産額が3,000万円以上の場合又は新規常用雇用者が5人以上の場合に交付することができる。

2 投下固定資産額が3,000万円以上の場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を交付し、5,000万円を限度額とする。ただし、移設又は増設の場合は、交付額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 投下固定資産額が3,000万円以上1億円未満の場合 投下固定資産額に100分の1を乗じて得た額

(2) 投下固定資産額が1億円以上3億円未満の場合 投下固定資産額に100分の3を乗じて得た額

(3) 投下固定資産額が3億円以上5億円未満の場合 投下固定資産額に100分の5を乗じて得た額

(4) 投下固定資産額が5億円以上の場合 投下固定資産額に100分の7を乗じて得た額

3 新規常用雇用者が5人以上の場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を交付することができる。ただし、移設又は増設の場合は、交付額に100分の50を乗じて得た額とする。

(1) 新規常用雇用者が5人以上10人未満の場合 100万円

(2) 新規常用雇用者が10人以上20人未満の場合 200万円

(3) 新規常用雇用者が20人以上の場合 300万円

4 町長は、予算の範囲内において、前2項の規定によるようこそ川崎町へ助成金を5年度以内の各年度に分割して交付することができる。

(用地取得助成金)

第5条 用地取得助成金は、指定企業者が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する場合について交付することができる。

(1) 新設に係る事業の用に供するため3,000平方メートル(中小企業者にあっては、1,500平方メートルとする。)以上の土地を取得し、建築面積においては、1,000平方メートル(中小企業者にあっては、500平方メートルとする。)以上の事業所の建設であること。

(2) 事業開始日までの期間が、前号に規定する土地取得から3年未満であること。

2 用地取得助成金の額は、用地の取得価額に100分の10を乗じて得た額とし、1,000万円を限度とする。

(雇用促進奨励金)

第6条 雇用促進奨励金は、指定企業者が指定企業者の申請日から起算して3年までの間に、町外居住新規常用雇用者、町内居住新規常用雇用者、町内居住新規学卒常用雇用者及び転入新規常用雇用者を雇用する場合に交付することができる。

2 雇用促進奨励金の額は、町外居住新規常用雇用者の数に10万円を乗じて得た額、町内居住新規常用雇用者の数に20万円を乗じて得た額、町内居住新規学卒常用雇用者の数に30万円を乗じて得た額及び転入新規常用雇用者の数に40万円を乗じて得た額の合算額とする。ただし、交付する雇用促進奨励金の総額は、3年間で500万円を限度とする。

3 前2項の場合において、町外居住新規常用雇用者、町内居住新規常用雇用者、町内居住新規学卒常用雇用者及び転入新規常用雇用者を雇用した日から1年を経過した日に、当該雇用者を引き続き雇用していなかったときは、交付しない。

(固定資産税の課税免除等)

第7条 固定資産税は、指定企業者が事業開始日以後、最初に固定資産税を課されることとなる年度から起算して5年間(以下「免除対象期間」という。)に限り課税を免除することができる。

2 固定資産税の課税免除額は、事業に対して課される免除対象期間各年度の固定資産税額とする。ただし、免除対象期間前に課された土地及び投下固定資産を除く。

(下水道事業受益者負担金又は分担金の減免)

第8条 下水道事業受益者負担金又は分担金(以下「負担金」という。)は、指定企業者が負担金を賦課された場合に減免することができる。

2 負担金の減免額は、川崎町下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例(昭和59年川崎町条例第14号)第4条に係る負担金に100分の50を乗じて得た額とする。

(端数計算)

第9条 奨励措置等の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(指定の申請)

第10条 企業者は、第3条第1項に規定する奨励措置等を受けようとするときは、あらかじめ町長に対し指定企業者の申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請した企業者の新設、移設又は増設に係る投下固定資産額が3,000万円以上又は新規常用雇用者が5名以上で、かつ、当該立地が第1条の目的に寄与するものと認めるときは、当該企業者を指定企業者として指定することができる。

3 町長は、前項の指定をする場合において必要と認めるときは、当該指定に条件を付することができる。

4 町長は、第1項の規定による申請があったときは、政策等に鑑みてその内容を審査し、指定の可否を決定し、その結果を当該申請をした企業者に通知しなければならない。

5 指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し並びに奨励措置等に係る額の返還及び徴収)

第11条 町長は、指定企業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その指定を取り消し、奨励措置等により既に交付した額の全部若しくは一部の返還を命じ、又は免除額及び減免額の全部若しくは一部を徴収することができる。

(1) 指定の要件に該当しなくなったとき。

(2) 指定に付された条件に違反したとき。

(3) 事業開始日から3年以内に事業を休止し、若しくは廃止し、又は事業所の用途をこの条例に定めのない事業の用途に供したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 偽りその他不正の手段により指定又は奨励措置等を受けたとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(7) その他町長が必要と認めたとき。

(奨励措置等の申請)

第12条 第3条第1項各号に掲げる奨励措置等を受けようとする指定企業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査の上、奨励措置等の可否を決定し、その旨を当該指定企業者に通知する。

3 奨励措置等の決定を受けた指定企業者は、当該申請の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(指定の承継)

第13条 合併その他の事由により指定企業者の権利及び義務を承継したもの(以下「承継者」という。)は、町長の承認を受けて当該指定企業者の地位を承継することができる。

2 承継者は、当該承継者としての事実を証する書類を付して、その旨を町長に申請しなければならない。

(報告及び調査)

第14条 町長は、指定企業者に対し、事業状況、雇用状況等について報告を求め、実地調査をすることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(川崎町企業誘致条例の廃止)

2 川崎町企業誘致条例(平成元年川崎町条例第27号)は、廃止する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

大分類

中分類

農業、林業

農業/林業

漁業

漁業(水産養殖業を除く。)/水産養殖業

鉱業、採石業、砂利採取業

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

総合工事業/職別工事業(設備工事業を除く。)/設備工事業

製造業

食料品製造業/飲料・たばこ・飼料製造業/繊維工業/木材・木製品製造業(家具を除く。)/家具・装備品製造業/パルプ・紙・紙加工品製造業/印刷・同関連業/化学工業/石油製品・石炭製品製造業/プラスチック製品製造業/ゴム製品製造業/なめし革・同製品・毛皮製造業/窯業・土石製品製造業/鉄鋼業/非鉄金属製造業/金属製品製造業/はん用機械器具製造業/生産用機械器具製造業/業務用機械器具製造業/電子部品・デバイス・電子回路製造業/電気機械器具製造業/情報通信機械器具製造業/輸送用機械器具製造業/その他の製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

電気業/ガス業/熱供給業/水道業 ※ソーラーパネル、風車及び水車等を設置して売電する事業を除く。

情報通信業

通信業/放送業/情報サービス業/インターネット附随サービス業/映像・音声・文字情報制作業

運輸業、郵便業

鉄道業/道路旅客運送業/道路貨物運送業/水運業/航空運輸業/倉庫業/運輸に附帯するサービス業/郵便業(信書便事業を含む。)

卸売業、小売業

各種商品卸売業/繊維・衣服等卸売業/飲食料品卸売業/建築材料、鉱物・金属材料等卸売業/機械器具卸売業/その他の卸売業/各種商品小売業/織物・衣服・身の回り品小売業/飲食料品小売業/機械器具小売業/その他の小売業/無店舗小売業

金融業、保険業

銀行業/協働組織金融業/貸金業、クレジットカード業等非預金信用機関/金融商品取引業、商品先物取引業/補助的金融業等/保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む。)

不動産業、物品賃貸業

不動産取引業/不動産賃貸業・管理業/物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス業

学術・開発研究機関/専門サービス業(他に分類されないもの)/広告業/技術サービス業(他に分類されないもの)

宿泊業、飲食サービス業

宿泊業/飲食店/持ち帰り・配達飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業/その他の生活関連サービス業/娯楽業

教育、学習支援業

学校教育/その他の教育、学習支援業

医療、福祉

医療業/保健衛生/社会保険・社会福祉・介護事業 ※老人福祉・介護事業(小分類)を除く。

複合サービス事業

郵便局/協同組合(他に分類されないもの)

サービス業(他に分類されないもの)

自動車整備業/機械等修理業/職業紹介・労働者派遣業/その他の事業サービス業

ようこそ川崎町へ企業立地応援条例

平成27年3月13日 条例第4号

(令和4年9月9日施行)