○川崎町墓地、埋葬等に関する法律施行規則
平成27年2月4日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び川崎町墓地、埋葬等に関する法律施行条例(平成26年川崎町条例第17号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(経営許可の基準)
第2条 条例第2条第1項ただし書の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体(以下「認可地縁団体」という。)が法第10条1項の許可を受けている墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)又は法の施行前から存在している墓地等をその区域の拡張をせずに当該認可地縁団体の構成員又は構成員の親族のために引き継ぐ場合
(2) 墓地等の所有者の死亡その他の理由により、法第10条第1項の許可を受けている墓地等又は法の施行前から存在している墓地等をその区域の拡張をせずに自己又は自己の親族のために引き継ぐ場合
(3) 災害の発生又は公共事業の実施に伴い、やむを得ず法第10条第1項の許可を受けている墓地等を移設する場合であって、移設後の墓地等の規模が移設前の墓地等の規模と同程度の場合
(経営許可の申請)
第3条 法第10条第1項の規定により墓地等の経営の許可を受けようとする者は、墓地等経営許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、許可を受けようとする墓地等の設置の目的、特性等により、町長が必要がないと認めるときは、その一部を省略することができる。
(1) 次に掲げる事項(以下「基本的事項」という。)を具体的に記載した経営計画書
ア 墓地等の設置の趣旨及び目的
イ 墓地等の名称
ウ 墓地等の所在地、地目及び面積
エ 墓地にあっては、墳墓を配置する区域、区画数、駐車場の駐車台数
オ 納骨堂にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積及び納骨区画数
カ 火葬場にあっては、配置場所、建物の構造、敷地面積、建物延面積、火葬炉の方式及び型式並びにその数、公害防止のための装置の種類及びその型式その他火葬場に附属する施設
キ 墓地等を管理する者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
ク 工事完了予定年月日
(2) 次に掲げる墓地等の経営に係る財務に関する書類
ア 墓地等の設置に要する費用の財源内訳書
イ 直近の5年間以内で町長が指示する期間の墓地等の経営者の財政状況を示す財産目録、収支計算書、貸借対照表その他の墓地等の経営者の財務の状況を示す書類
ウ 資金計画を示した収支予算書
エ 墓地等の使用及び維持管理の方法を記載した書類
(3) 墓地等の周囲200メートル以内の区域の河川、湖沼、学校、病院、こども園、幼稚園、公園その他の公共施設、住宅及び飲用水源等の位置を明示した2,500分の1以上の縮尺の概況図
(4) 墓地等を設置する場所を明示した25,000分の1以上の縮尺の地形図
(5) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面並びに墳墓の区画、緑地帯、通路、給水設備、ごみ処理のための施設及び駐車場を示した平面図及び配置図(構造物を設置する場合はその配置及び構造を示す図面)
(6) 納骨堂及び火葬場にあっては、建物及びその附属施設の平面図、立面図及び配置図
(7) 墓地等に係る土地の登記事項証明書及び公図の写し
(8) 申請者が地方公共団体である場合は、墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(9) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)である場合は、当該法人の定款又は規則の写し及び登記事項証明書並びに墓地等の設置に係る意思決定をした旨を証する書類
(10) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可等を受ける必要がある場合にあっては、当該法令に基づく許可書の写し又はその許可等の申請の状況を明らかにした書類
(11) その他町長が必要と認める書類
(変更の許可の申請)
第4条 法第10条第2項の規定により墓地等の変更の許可を受けようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等経営に係る基本的事項の計画の変更を記載した変更経営計画書
(3) 変更しようとする墓地等について既に受けている許可指令書の写し
(4) 変更により墓地でなくなる区域がある場合にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(経営廃止の許可の申請)
第5条 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬が完了していることを証する書類
(2) 廃止しようとする墓地等について、既に受けている許可指令書の写し
(3) 申請者が地方公共団体にあっては、墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
(4) 申請者が法人(地方公共団体を除く。)にあっては、墓地等の廃止に係る意思決定をした旨を証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(みなし許可の届出)
第7条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地等の新設、変更又は廃止の許可があったものとみなされた場合は、当該墓地等の経営者は、速やかにみなし許可届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(墓地等の工事完了届)
第8条 墓地等の新設又は変更の許可を受けた者は、当該許可に係る墓地等の工事が完了した場合は、速やかに墓地等工事完了届出書(様式第7号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 墓地等の経営者は、前項の検査を受けた後でなければ、当該検査に係る墓地等を使用してはならない。
(管理者の届出)
第9条 法第12条の規定による墓地等の管理者の届出は、墓地等管理者設置届出書(様式第8号)によるものとする。
(変更の届出等)
第10条 墓地等の経営者は、次に掲げる事項に変更がある場合には、速やかに墓地等変更届出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(1) 墓地等の名称
(2) 墓地等の所在地の表示
(3) 経営者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地)
(4) 経営者の氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)
(5) 管理者の本籍、住所及び氏名
2 前項第5号の変更を行う場合は、墓地等の経営者は、町長の承認を得なければならない。
(事前協議)
第11条 法第10条第1項の規定による墓地等の経営の許可又は同条第2項の規定による墓地の区域若しくは納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を申請しようとする者(以下「申請予定者」という。)は、あらかじめ、墓地等の経営又は変更の計画(以下「墓地経営計画等」という。)について、町長と協議するものとする。
3 町長は、前項の規定による事前協議書の提出があったときは、申請予定者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。
(説明会の開催)
第12条 申請予定者は、墓地等の敷地の境界から、おおむね100メートル以内の地域に住む住民、墓地等の設置予定地に隣接した土地の所有者(以下「近隣住民等」という。)に対し、計画書の内容を周知させるため説明会を開催するものとする。ただし、町長が必要ないと認めるときは、この限りでない。
2 説明会を開催するときは、申請予定日の60日前までに開催するものとする。
3 申請予定者は、前項に規定する説明会を開催しようとするときは、開催の日時、場所、方法等について町長の意見を聞いた上、説明会の開催の予定の日から10日前までに近隣住民等に対し通知するものとする。
4 申請予定者は、その責に帰することのできない理由で第1項の説明会を開催することができないときは、改めて説明会を開催することを要しない。この場合において、申請予定者は、訪問による説明その他の方法により近隣住民等に対し計画書の内容の周知を図るものとする。ただし、その責に帰することのできない理由であるとの判断は町長が行うものとする。
5 町長は、第1項に規定する説明会に関係職員を出席させることができる。
(1) 説明会で配布した資料
(2) その他町長が必要と認める書類
(近隣住民等の意見)
第13条 近隣住民等の意見の申出は、前条第1項の説明会が開催された日から30日以内に、申請予定者に対し墓地経営計画等について意見書を提出して行うものとする。
2 申請予定者は、前項の意見書の提出があったときは、速やかに町長に報告しなければならない。
(近隣住民等との協議)
第14条 申請予定者は前条第1項の規定による意見書の提出があった日から20日以内に、当該意見書を提出した近隣住民等に当該意見書に対する見解を示した書類を送付するとともに、十分理解が得られるよう協議を行うものとする。
(墓地等の経営等の申請)
第15条 申請予定者は、前条の規定による審査意見書により宗教的感情、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと判断したときは、当該審査意見書を考慮して、墓地等の設置計画について検討を加えた後に墓地等の経営の許可を申請するものとする。
(墓地等の整備改善命令等の行政処分に係る基準及び手続)
第16条 法第19条に規定に基づき、町長は、墓地等の整備改善又は墓地等の全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止の命令及び墓地等の経営許可の取消しをすることができる。
(補則)
第17条 その他必要な事項については、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。