○川崎町いじめ問題対策連絡協議会等条例
平成27年3月13日
条例第3号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 川崎町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第7条)
第3章 川崎町いじめ問題専門委員会(第8条―第13条)
第4章 川崎町いじめ問題再調査委員会(第14条―第18条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、川崎町いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 川崎町いじめ問題対策連絡協議会
(設置)
第2条 法第14条第1項の規定に基づき、川崎町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(組織)
第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 川崎町立学校の職員
(3) 児童又は生徒の保護者
(4) その他教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会長は、連絡協議会の会議を招集し、その議長となる。ただし、会長及び副会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 連絡協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
(委任)
第7条 この章に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関し必要な事項は、会長が連絡協議会に諮って定める。
第3章 川崎町いじめ問題専門委員会
(設置)
第8条 法第14条第3項及び第28条第1項の規定により、川崎町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第9条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申し、又は意見を具申する。
(1) いじめの防止等のための対策に関する事項
(2) 法第28条第1項に規定する重大事態に係る事項
(組織)
第10条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第11条 専門委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2 委員長は、専門委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第12条 委員長は、専門委員会の会議を招集し、その議長となる。ただし、委員長及び副委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。
2 専門委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 専門委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見を聴取し、又は説明若しくは必要な資料の提出その他必要な協力を求めることができる。
(委任)
第13条 この章に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が専門委員会に諮って定める。
第4章 川崎町いじめ問題再調査委員会
(設置)
第14条 法第30条第2項の規定に基づき、川崎町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第15条 再調査委員会は、町長の諮問に応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について必要な調査を行う。
(組織)
第16条 再調査委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、教育、法律、医療、心理等について専門的な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。ただし、第10条第2項の委員と兼ねることはできない。
3 委員の任期は、委嘱の日から諮問事項についての調査審議が終了するまでとする。
(委任)
第17条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略