○川崎町物品購入等の指名競争入札執行要領

平成25年4月15日

要領第9号

(趣旨)

第1条 物品の購入、製造若しくは修繕の請負又は役務の提供、その他これらに類するもの(以下「物品購入等」という。)の契約に係る指名競争入札を行う場合の取扱いについては、川崎町財務規則(昭和52年川崎町規則第7号)及び川崎町物品購入等の指名競争入札執行規則(平成25年川崎町規則第11号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(指名通知等)

第2条 課長等は、指名競争入札に付そうとするときは、指名した業者(以下「入札参加者」という。)に対して、指名通知書に仕様書・図面等、物品購入等の積算に必要な書類(以下「仕様書等」という。)を添付して、簡易書留等による郵送により通知することを原則とする。ただし、仕様書等の一部の送付は、あらかじめ指定した場所で閲覧に供することにより省略することができるものとする。

2 前項ただし書の規定により仕様書等の一部の送付を省略した場合、入札参加者の申出があれば送付を省略した仕様書等の一部の貸出しをすることができるものとする。

3 課長等は、仕様書等についての質疑を書面により受けるものとし、入札参加者全員に回答書により回答するものとする。ただし、全員に回答する必要がないと判断される質疑については、一部の者だけに回答することができるものとする。

4 課長等は、入札後、直ちに配布した又は貸出しをした仕様書等を返還させるものとする。

(入札の中止等)

第3条 入札執行者は、天災地変その他やむを得ない事由があるときは、入札の執行を延期し、又は中止することができる。

(入札等)

第4条 入札に際し、入札関係者以外の立会いは、原則として認めないものとする。

2 代理人をもって入札する入札参加者については、入札の前に委任状を提出しなければならない。

3 入札金額の読上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。

4 入札執行者は、入札執行に基づき、落札者を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のための入札書に認印させるものとする。

5 入札執行者は、必要と認めるときは、入札参加者に見積内訳書の提出を求めることができる。

(入札の辞退)

第5条 入札参加者は、入札執行が完了するまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(失格)

第6条 次の各号の一に該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行った時及び入札時刻が経過したときから失格させるものとする。

(1) 最低制限価格を設けている入札において、最低制限価格未満の価格で入札をした者

(2) 前号に掲げるもののほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者

(無効の入札)

第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とするものとする。

(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(2) 無資格者による入札

(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(4) 入札要件の記載が確認できない入札

(5) 2通以上の入札した者の入札

(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理をした者の入札

(7) 同一件名の入札において、入札者本人が、他人の代理を兼ねてした入札

(8) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(9) 再度の入札において前回の最低金額を上回る入札

(再度入札)

第8条 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。ただし、再度入札の回数は、2回を限度する。

2 前項に定める限度内において落札者がないときは、この入札を中止し、改めて入札を執行するものとする。

(落札者の決定)

第9条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(異議の申立て)

第10条 入札後においては、入札をした者からこの要領、仕様書等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、受け付けないものとする。

(委任)

第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要領は、平成25年5月1日から施行する。

2 この要領の施行の日前に、指名競争入札の通知を行ったものは、なお従前の例による。

川崎町物品購入等の指名競争入札執行要領

平成25年4月15日 要領第9号

(平成25年5月1日施行)