○川崎町物品購入等の指名競争入札執行規則
平成25年4月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が締結する物品の購入、製造若しくは修繕の請負又は役務の提供その他これらに類するもの(以下「物品購入等」という。)に係る指名競争入札の執行について、別に定めがあるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(指名競争入札の通知)
第2条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の12第2項に規定する通知は、課長等において入札期日の10日前までに次に掲げる事項を通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、入札期日の3日前までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条件を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項
(6) 入札の無効に関する事項
(7) その他入札に関し必要な事項
(予定価格調書)
第3条 課長等は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、当該競争入札に付する図面、仕様書、設計書等によって、予定価格を記載した書面を作成し、封書にして、開札の際、これを開札場所に置くものとする。
2 最低制限価格を設けた場合は、前項の予定価格に併記しなければならない。
(予定価格の決定)
第4条 予定価格は、指名競争入札に付する事項について消費税及び地方消費税の額を含まない価格と消費税及び地方消費税の額を含む価格の総額を定めるものとする。ただし、一定期間継続して行う物品の購入等においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
物品購入等の区分 | 入札執行者 | 職務代理者 |
1件の金額が1,000万円未満のもの | 主管課長 | 主管課長補佐 |
1件の金額が1,000万円以上3,000万円未満のもの | 総務課長 | 総務課長補佐 |
1件の金額が3,000万円以上のもの | 副町長 | 総務課長 |
(契約の締結)
第6条 課長等は、競争入札により落札者を決定したときは、その決定した日から7日以内に請負契約を締結しなければならない。
2 落札者又が前項の期間内に請負契約を締結しないときは、当該契約を締結する権利を放棄したものとみなすことができる。
3 課長等は、契約金額30万円未満の契約を締結しようとするときは、第1項の規定にかかわらず、請書その他これに準ずる書面をもって請負契約書に代えることができる。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、物品購入等の指名競争入札執行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、指名競争入札の通知を行ったものは、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。