○川崎町子ども・子育て会議条例
平成25年12月12日
条例第23号
(設置)
第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項及びこども基本法(令和4年法律第77号)第13条第3項の規定に基づき、川崎町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 法第72条第1項各号に規定する事務に関すること。
(2) こども基本法第10条に規定する市町村こども計画に関すること。
(組織)
第4条 会議は、委員12人以内をもって組織する。
2 委員は、次の掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 子どもの保護者
(2) 子ども・子育て支援又はこども施策に関する事業に従事する者
(3) 子ども・子育て支援又はこども施策に関し学識経験のある者
(4) 関係行政機関の職員
(5) その他町長が適当と認める者
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委任の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 会議に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員が委嘱された後、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。
(庶務)
第8条 会議の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川崎町条例第24号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。