○川崎町議会議員政治倫理規程
平成23年10月11日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎町議会議員政治倫理条例(平成23年川崎町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
3 第1項の審査請求書に添付の疑義を証する資料は、条例第3条第1項各号の政治倫理基準に違反する疑いのある事実を証する書面でなければならない。
(政治倫理審査会の設置)
第4条 議長は、条例第5条第4項に規定する必要な措置を講じるため、川崎町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を置き、審査を付託しなければならない。
2 審査会の委員は、7人とし、5人を議員のうちから、他の2人は地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する町民で、社会的信望があり、地方行政に関し識見の高い者のうちから、議長が委嘱する。
3 審査会の委員(補欠の委員を含む。)の任期は、審査終了までとする。
4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
5 審査会の委員は、その職務を政治的目的のために利用してはならない。
6 審査会の委員は、公平かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
(審査会の会長等)
第5条 審査会に、会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審査会の会議)
第6条 審査会の会議は、会長が招集し、その会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ、これを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会議の議長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開とするものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員定数の3分の2以上の同意を必要とする。
5 審査会は、調査、審議を適正かつ迅速に行い、又は会議の秩序を維持するために、必要な措置をとることができる。
(委員の除斥)
第7条 審査会の委員は、配偶者又は3親等内の親族の一身上に関する事件又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(庶務)
第8条 審査会の庶務は、議会事務局において処理する。
(倫理基準違反の審査)
第9条 審査会は、第4条第1項の審査を付託されたときは、速やかに審査に着手するものとする。
2 審査会は、前項の審査を行うため、当該議員及び関係者又は審査請求を行った者から事情聴取等必要な調査を行うことができる。
3 審査会は、審査を終えたときは、審査結果報告書(別記様式第3号)により議長に報告するものとする。
4 議長は、審査結果報告書を受けたときは、その写しを審査請求を行った者に送付するものとする。
(1) 資産の内容
ア 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税基準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨
イ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨
ウ 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税基準額並びに相続により取得した場合は、その旨
エ 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額
オ 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券にあっては、株式の銘柄及び株数)
カ 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価格が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量
キ ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称
ク 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額
ケ 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額
(2) 収入及び贈与の内容
ア 所得証明書
イ 贈与及びもてなし(交通、宿泊、飲食、娯楽等)の出所、内容、期日及び金額又は価格
(3) 地位、肩書等
ア 企業、非営利団体その他の団体(宗教的、社交的又は政治的団体を除く。)において有する全ての地位及び肩書
イ 雇用に関する契約その他の取決めについての当事者及び条件
2 審査会は、議員の配偶者の資産報告書の提出についても併せて指定することができる。
3 審査会は、資産報告書の提出を求めるに当たっては、相当の期限を付することができる。
(説明会)
第11条 議長は、条例第10条の規定により説明会を開催するときは、日時、場所その他必要な事項を定め、開催日の1週間前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
3 議員が、やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、改めて説明会を開催しなければならない。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、同日以降初めてその期日を告示される議会議員の一般選挙後から適用する。
附則(令和2年議会規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。