○川崎町議会議員政治倫理条例

平成23年10月14日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)が町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、常に良心に従い誠実かつ公正にその職務を行うべきことを促し、もって公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員及び町民の責務)

第2条 議員は、町民全体の代表者としてその倫理性を自覚し、いやしくも自己の地位による影響力を不正に行使することによって、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 町民は、主権者として自らも町政を担い、公共の利益を実現する責任を有することを自覚し、自己の利益を図る目的をもって議員に対し、その地位による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 常に町民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に努め、その地位を利用していかなる金品も授受しないこと。

(3) 町が行う許可、認可又は請負その他の契約に関し、特定の個人、企業、団体等のために有利な取り計らいをしないこと。

(4) 職員(臨時職員を含む。)の採用に関して推薦、紹介をしないこと。

(5) 政治活動に関し、個人、企業、団体等から政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附等を受けないこと。

(6) 町から、委託又は補助を受けている団体等の長になったときは、その団体を自己の利益のために利用しないこと。

2 議員は、政治倫理基準に反する事実があるとの疑惑を持たれたときには、誠実に疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにしなければならない。

(宣誓書の提出)

第4条 議員は、町議会議長(以下「議長」という。)が別に定めるところにより、この条例を遵守する旨の宣誓書を議長に提出しなければならない。

(町民の審査請求権等)

第5条 町民は、議員が第3条第1項各号に規定する政治倫理基準に違反する疑いがあると認められるときは、議長が別に定めるところにより、これを証する資料を添えて、議長に審査を請求することができる。

2 町民は、前項の規定により審査の請求をするときは、当町の選挙人名簿に登録されている者で、その総数の50分の1以上の者の署名を添えなければならない。

3 議長は、審査の請求に不備があるときは、必要な補正を求めるものとする。

4 議長は、審査の請求を受けたときは、事案を解明するための必要な措置を講じなければならない。

5 前項の措置は、議長が別に定める。

(審査結果の公表)

第6条 議長は、前条第4項に規定する措置を講じ、事案が解明したときは、その審査結果の要旨を議会広報等で公表しなければならない。

(資産報告書等の提出)

第7条 議長は、事案の解明のため必要があるときは、議長が別に定めるところにより、議員及び配偶者の資産報告書の提出を求めることができる。

2 議長は、前項に定めるもののほか、必要な資料の提出を求めることができる。

3 議員は、議長から要求があるときは、資産報告書及び必要な資料を提出しなければならない。

(議員の弁明)

第8条 議長は、第5条第4項に定める必要な措置を講じ、事案を解明するに当たっては、議員に対し弁明の機会を与え、議員は自ら弁明し、事案の解明に協力しなければならない。

(虚偽報告等の公表)

第9条 議長は、議員が前2条の規定による資産報告書等の提出をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき、又は事案の解明に協力しなかったときは、その旨を議会広報等で公表するものとする。

(贈収賄罪による起訴後の説明会)

第10条 議員が刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条に定める贈収賄罪により起訴され、なお引き続きその職にとどまろうとするときは、議長は町民に対する説明会を開催しなければならない。この場合において、当該議員は、説明会に出席し、釈明しなければならない。

2 町民は、説明会において当該議員に質問することができる。

(贈収賄罪確定後の措置)

第11条 議員が前条の有罪判決を受け、その刑が確定したときには、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項の規定により失職する場合を除き、議会は、町政の名誉と品位を守り町民の信頼を回復するため必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

川崎町議会議員政治倫理条例

平成23年10月14日 条例第16号

(令和2年3月10日施行)