○町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成24年6月11日

条例第15号

(町長等の給与の特例)

第1条 特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(昭和55年川崎町条例第23号。以下「特別職給与等条例」という。)第2条の町長等の給料の月額は、平成24年7月1日から平成27年8月27日までの間(以下「特例期間」という。)に係るものに限り、特別職給与等条例第3条の規定にかかわらず、その者に対応する特別職給与等条例別表第1の給料月額欄に掲げる月額(以下この項において「基礎額」という。)から町長にあっては基礎額に100分の35、副町長にあっては基礎額に100分の20を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 教育長の給料の月額は、特例期間に係るものに限り、教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和55年川崎町条例第21条)第2条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)に100分の15を乗じて得た額を減じて得た額を支給する。ただし、手当の額の算出の基礎となる給料の月額は、基礎額とする。

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

町長等及び教育長の給与の特例に関する条例

平成24年6月11日 条例第15号

(平成24年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成24年6月11日 条例第15号